受領 遅滞 (413条) において法定責任説を採ると、同時履行の抗弁権 (533条本文) などの履行拒絶権を持っていない債務者は、信義則 (1条2項) でも使わない限り、契約を解除できない。
しかし、その場合、債務不履行責任の追及はどう構成するのだろうか?
信義則違反から即時に損害賠償請求権を発生させるわけにはいかないだろう。
そうだとすると、契約の付随義務違反によって債務不履行責任が発生するとするしかないのかな?
双務契約だとそう構成することもできそう。
しかし、片務契約の場合はどうしよう、
具体例を考えてみたが、解除を認めたり、債務不履行責任を認めたりする実益がなさそうだ。
・贈与契約
<ケース>
贈与契約において、受贈者が贈与目的物を受領しない。
X 「早く受け取れ」
Y 「いやだね。面倒だから、もうちょっと待って。」
X 「受け取ってもらわないと損害が生じるんだよ」
Y 「あれって、そんな物だったのかよ!!!???」
現実的にいって保管に伴う増加費用 (485条但書) かなー?
でも、結局取れるのであまり実益がなさそう。
増加費用が原因で、贈与者が倒産なんてことはなさそうだ。