1 法定相殺 (無制限説VS 制限説)
2 相殺予約の特約の効力
3 意思表示が遅れた相殺の意思表示の効力 (相殺適状説VS意思表示説)
1 ここで、無制限説を採ると、2を論じなくてよい、もしくは当然に効力を認めてもいい。
2 問題点は、「公示がない特約でも第三者に主張できるか?」という点である。
3 506条1項は、意思表示によって相殺の効力が発生するとしている。
しかし、相殺をなすと、相殺適状の時まで遡及する。また、508条は、消滅した債権に対して相殺を認めている。
先に意思表示をした者か相殺適状が先に到来した者かどちらが優先するか?