192条ありきの194条なのか?


即時取得されるのが、原則で、193条によって返還請求できるのが例外。


そんで、例外が適用されると無償で取り戻される占有者が、公の市場などで物を購入していると194条で例外の例外として対価を請求できるという保護がなされる。



例外の例外  (*゜▽゜ノノ゛☆




結論としては、12年判例が妥当だと思う。



<果実の帰属>

参照条文
189条 (善意の占有者の果実収取権)

190条 (悪意の占有者の果実収取権)


194条が定めるものは、物を「回復」する際に、対価の弁償が必要というだけ。


果実の帰属については述べていないので、一般的な条文によって処理されるとも解される。





この点、原所有者帰属説と、占有者帰属説によって変わりがでるとも限らない。


原所有者帰属説からだと、占有者には権限がないのだから、果実を収取できないと解するのが自然と解される。

逆は省略。


しかし


原所有者帰属説を採りながらも、引渡し時まで果実は194条の効果として占有者に帰属するとも解すことができる。

また、占有者帰属説を採りながらも、回復請求時に所有権が原所有者に帰属すると解することもできる。



となると、果実の収取権は解釈によって定まると解される。


<私見>


「原所有者帰属説を採りながらも、引渡し時まで果実は194条の効果として占有者に帰属するとも解すことができる。」

という理論の建て方は、技巧的だと思う。


194条にそんな文言ありませんよ。





だとしたら、占有者帰属説を採り、占有者が本来的に果実の収取を行えるとした方がいい。

なぜなら、一旦、即時取得された所有権が194条によって、原所有者に戻るとする方が技巧的ではない。


所有権が行って帰ってというのが複雑という批判(内田)も、条文を読めばそう読めるから当たらないと思う。

それよりも、194条の効果によって果実収取権を制限する方が技巧的だと思う。


制限しないのならば、この反論は当たらないけど。



でも、制限しないのは妥当ではないのでは?

193条が盗品の原則ということもできようが、2年が経過したら192条と同じく即時取得できるので、193条が原則ともいいがたい。





193条が、2年後の即時取得を認めた条文であるという主張には、

「2年」という期間が長いことから、それはもう「即時」取得ではないという批判を加えることができる。


即時取得制度は、取引の安全を定めたものなのに、2年は長すぎるし、盗まれた者以外は2年後にやっと所有権の帰属が確定するとは考えないと思う。







<余談>

果実返還請求権不当利得返還請求権が別物ということにやっと気づいた4年の夏。


別物っていうか、特則なのか。