生きている間は、財産の処分は自由。
しかし、相続の際には制限がある。
それが、遺留分
参照条文:1028条以下
1028条:遺留分権者
配偶者 1/2
直系卑属 1/2
直系尊属 1/3 (同条1号) 全体として最高1/2までしか認められない。
*兄弟姉妹に遺留分はない。
したがって、兄弟姉妹に遺産を渡したくない場合は、誰かに遺言で遺産を全て与えてしまえばいい。
そして、このように兄弟姉妹は相続が確実でないため、廃除の適用もない。遺産を与えない方法が他にもあるためわざわざ廃除する必要がないためである。
廃除:892条
家庭裁判所の許可が必要である。
<まとめ>
相続=遺産承継
相続人=遺留分権者