1本立て
・委任契約説
・事務処理契約説
2本立て
・無名契約説
・単独行為説
無名契約説
①委任契約説への批判?
請負や雇用などの委任でない契約でも代理権が発生することはある。
しかし、委任契約説のいう委任は、今の用語と異なる。
②2本立てと見るので、代理権の遡及的消滅を否定することを説明しやすい。

・未成年
・詐欺・強迫
取消しの趣旨が違う → 代理権の遡及的消滅を認めるかどうかという点で異なっても取消しの趣旨より説明がつく。
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112条
この条文は、代理権消滅後の表見代理を規定している。
そこで、代理権が遡及的に消滅した場合でも112条が使えそうにも思える。
しかし、112条は、消滅後 の表見代理しか定めているため前提として代理権が少しの間でも有効に成立していたことが求められる。
したがって、代理権が遡及的に消滅した場合には112条はつかうことができない。
<トピック>
109条の「表示」の法的性質
観念の通知
といわれる。
しかし、代理権授与の意思表示を取消した場合、観念の通知のみが残存するわけではなく、観念の通知も一緒に消滅する。
ただし、相手方に代理権の消滅を伝えていなければ、事実としての表示は残る。
このような場合、表見代理の成立を阻止するためには、相手方に通知することによって相手方を悪意にする必要がある。
( ↑ここは不安なところ
でも、代理権を消滅させたからといって事実たる表示までが消えてしまえば、112条の適用可能性はグッと低くならざるを得ないだろう。
だから、観念の通知と異なる事実たる表示は残存すると考える。 )