6月9日。今日は我が家の次女のお誕生日だったりします
5歳おめでとう
ロック(6、9)の日に生まれた次女は、ロックに見合った性格に育っております。
(いいのか、悪いのか・・・)
この間の地価公示と震災の影響についての続きですが・・・
今日は、相続税・贈与税の土地評価に用いる相続税路線価についてです。
相続税路線価について
これは、毎年1月1日現在で評価され、評価水準は地価公示価格の80%とされています。
相続税路線価は7月上旬に公表される予定ですが、被災地を含めて路線価が公表されるかはわかりません。
ただし、公表された場合も平成23年の路線価(同23年1月1日時点)は、同年中は一定とされるので、震災の影響は受けないことになります。
従って、3月11日以降の相続・贈与に関して地価の下落を考慮するには、原則として鑑定評価等による時価の査定が必要になってくるようです。
大震災より前の相続・贈与について
さらに、大震災より前に生じた相続等、例えば、今年の2月1日に亡くなられた方の相続財産である土地が、震災により影響を受けた場合、影響を受けた(地価が下落した)後の土地評価で申告してよいのか、というのは難しい問題になってくると思います。
課税時期は、相続や遺贈、贈与により財産を取得した日を差すので、2月1日に亡くなられた方の土地評価は2月1日時点で行うことになります。
もし、相続発生後に生じた震災の影響を繁栄させた土地評価での申告が認められれば、昨年の12月に亡くなられた方はどうなのかと過去の事案にさかのぼって問題が生じます。これらの問題はなかなか判定が難しいところで、取り扱いについてはそれぞれの案件によって変わってきそうです。
被災地の方々の土地は、今現在、どこが自分の土地なのか・・・もう土地の価値などはないのかもしれない・・・等不安な気持ちでいっぱいであると思います。
どうぞ1日も早い復興、復旧が叶います様お祈り申し上げます。
私の応援しているブログは~こちら
お問い合わせ、ご連絡先はこちらまで~