独身者だけが、おひとりさまになるわけではありません。

今、結婚していても、配偶者に先立たれ、おひとりさまに。

子どもがいても、遠くに住んでいるため、おひとりさま状態。

 

というときに、老後を安心快適に過ごすために、6点セットがあると言われています。

①以外、主には民間企業による契約になるかと思います。

 

①公正証書遺言

公証役場で遺言書を作成することです。

自筆遺言書にくらべ、真偽を問われることはほとんどありません。

 

②財産管理等委任契約

判断能力はあるけれども、車椅子生活・寝たきり状態・手が不自由で文字が書けないなどの場合、預貯金の払戻しや、印鑑証明書・戸籍謄本の取得などが困難になったときに使います。

 

③見守り契約

見守り契約により、支援する人(会社)が定期的に本人と電話連絡を取ります。

併せて、本人の自宅を訪問して面談することにより、支援する人が、本人の健康状態や生活状況を確認することによって、任意後見をスタートさせる時期を判断するための契約です。

 

④任意後見契約

判断能力があるうちに、将来に備える契約です。

判断能力が不十分な状態になった場合に、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、その任意後見監督人のもとで、任意後見人が、任意後見契約で定めた事務について、本人を代理して契約などをすることによって、本人の意志に従った適切な保護・支援をすることができます。

 

⑤死後事務委任契約

委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む。)に対して、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。

 

⑥尊厳死宣言

尊厳死とは、回復の見込みがない病におかされ、長期間にわたって植物状態が続くなどの場合に、生命維持装置などによる人為的な延命措置を拒み、人間として尊厳を保った自然な死を迎えることをいいます。

 

 

一般社団法人終活協議会の「心託」のホームページが、どんなサービスがあるかわかりやすく説明していると思います。

https://shukatsu-kyougikai.com/

 

特にこの会社を勧めているわけではありません。

契約についてわかりやすいホームページということで。

いろいろな会社のホームページを見たり、実際に話を聞いてみて、ご検討されてください。