
ソウル高法刑事11部は25日歌手ピ(29•本名 チョン・ジフン)のハワイ公演キャンセルで受けた賠償金を投資者に支払わなかった疑い(特定経済犯罪加重処罰法で起訴されたA公演企画社代表イ某氏に対して控訴審で懲役3年を宣告された原審を翻して、無罪を宣告した。
裁判部は「この事件2次約定の性格は投資期間完了即時問う資金返還義務の履行方法により訴訟で分配することとした約定であるだけで、同業関係を復活•創設することとした合意だとは言えない」としながら「イ氏が受領した損害賠償金が被害者との同業関係で共同所有する同業財産だと認めることは難しい」と判断した。
イ氏は2007年5月ピのハワイ公演主債権を確保してから投資者B氏から5億ウォンを受け取り「投資元金と公演収益金7分の5を支払う」という内容の契約を締結した。しかし当時ピの所属社であるJYPエンターテイメント側の契約破棄で公演がキャンセルとなりB氏に投資金を返還できなくなりイ氏は米国裁判所にピとJYPエンターテイメントを相手に損害賠償訴訟を提起した。