古物商申請書の中で

 

『行商』をしようとするかどうかの別の記入欄があります。

 

古物営業法上の行商とは、催し物場への出店など、自身の営業所(住所)外で古物営業を行うことです。

 

 

つまり古物市場で購入したり、販売したりすることです。

 

例えば フリーマーケットで販売したり、出張買取することなど

 

しかし『行商する』と届けても売ることはできますが、買い取ることはできませんので注意が必要です。

 

例えばスーパーやコンビニの駐車場で 販売はできるが買取はできないということです。

 

違反すると許可取り消しになることもあるので注意が必要です。

 

またご自宅に主張買取に行く場合は古物商本人の場合は許可証  従業員の場合は行商従業証の携帯が必要です。

 

 

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