古物商申請書の中で
『行商』をしようとするかどうかの別の記入欄があります。
古物営業法上の行商とは、催し物場への出店など、自身の営業所(住所)外で古物営業を行うことです。
つまり古物市場で購入したり、販売したりすることです。
例えば フリーマーケットで販売したり、出張買取することなど
しかし『行商する』と届けても売ることはできますが、買い取ることはできませんので注意が必要です。
例えばスーパーやコンビニの駐車場で 販売はできるが買取はできないということです。
違反すると許可取り消しになることもあるので注意が必要です。
またご自宅に主張買取に行く場合は古物商本人の場合は許可証 従業員の場合は行商従業証の携帯が必要です。