昨今、グルーバル化著しく、数年前では考えられなかったくらい外国人が日本に訪れています。

 

一方日本人も海外に行く機会が増えていますが、テロや自然災害など日本人が海外で遭遇する可能性もおおいにあります。

 

そこでもし日本人が外国で亡くなった場合について述べたいと思います。

 

死亡→遺体の取り扱いについては、医師による死亡診断、現地の在外公館の署名ある死亡証明書又は現地警察の検死

 

遺体が残っている場合は現地当局の法的手続きと並行して 現地で火葬→遺骨を日本に航空機で持ち帰る。又は遺族が現地まで遺体を

 

引き取りに行き→日本に持ち帰り火葬するか判断する必要がある。

 

 

 

亡くなった親族の方と同居している場合は、同居者は死亡の届け出義務者となるので、死亡の事実を知った日から3か月以内の現地の在外

 

公館または死亡者の本籍地のある日本の市役所に対して死亡届をだす必要がある。

 

日本で死亡届を出す際には、死亡証明書原本とその訳文が必要になるので、亡くなった現地での手続きに支障が生ずる。

 

だから在外公館や日本の役場と調整しいく必要あり。

 

 

海外で親族の所在が分からなくなった場合は、外務省で3親等内の親族が嘱託等で照会してら所在地の調査をしてくれるそうです。

 

相続手続きにおいて、相続人の一人が海外に在住していて、わからない場合は、調査してくれるのでしょうかね?