昨年12月、イタリアで94歳で亡くなった富豪女性が10億の遺産を飼っていた猫に残そうとした。これは無効であり遺産は女性の世話をした看護師に委ねられその看護師が猫を育てることで決着!


日本でも遺言で自分の飼っていたペットなどに遺産を残すとしても認められないのである。


ペットなど動物たちは権利能力がない、つまり権利能力の主体にはなれないのである。


それでは自分の死後残されたかわいいペットたちはどうすればいいのか?


たとえば相続人の一人に「自分が亡くなった後ペットの世話をおねがい」と頼み負担を課して


その相続人にいわゆる負担付き遺贈として残していく


この場合はくれぐれも事前によく話し合っていくことが賢明である。