(1)労働衛生の目的
【労働衛生の目的】
あらゆる職業に従事する人々の肉体的、精神的及び社会福祉を最高度に増進し、
かつこれを維持させること
作業条件にもとづく疾病(しっぺい)を防止すること
健康に不利な諸条件から雇用労働者を保護すること
作業者の生理的、心理的特性に適応する作業環境に その作業者を配置すること
★人間に対し仕事を適応させること
★各人をして各自の仕事に対し、適応させること
【労働衛生管理の目標】
職場における危険有害要因(ハザード)を除去または軽減し、
労働に起因する健康障害を防止するのみならず、
労働者の健康の保持増進を図り
快適職場の形成を図っていく
【労働安全衛生法】
労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立
責任体制の明確化及び自主的活動の促進措置を講ずる等
その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより
職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、
快適な職場環境の形成を促進することを目的とする
3つの核の労働衛生管理
①「作業環境管理」
②「作業管理」
③「健康管理」
これを 有機的かつ総合的に実施するため
「総括管理」と「労働衛生教育(管理)」が必要