(1)労働衛生の目的


【労働衛生の目的】

  あらゆる職業に従事する人々の肉体的、精神的及び社会福祉を最高度に増進し、

  かつこれを維持させること

  作業条件にもとづく疾病(しっぺい)を防止すること

  健康に不利な諸条件から雇用労働者を保護すること

  作業者の生理的、心理的特性に適応する作業環境に その作業者を配置すること


  ★人間に対し仕事を適応させること

  ★各人をして各自の仕事に対し、適応させること


【労働衛生管理の目標】

  職場における危険有害要因(ハザード)を除去または軽減し、

  労働に起因する健康障害を防止するのみならず、

  労働者の健康の保持増進を図り

  快適職場の形成を図っていく


【労働安全衛生法】

  労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立

  責任体制の明確化及び自主的活動の促進措置を講ずる等

  その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより

  職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、

  快適な職場環境の形成を促進することを目的とする


3つの核の労働衛生管理

①「作業環境管理」

②「作業管理」

③「健康管理」

これを 有機的かつ総合的に実施するため

「総括管理」と「労働衛生教育(管理)」が必要