大阪府へ寄せられた「府民の声」へのお返事府政へのご意見ありがとうございます。


府有地の売却にあたっては、事前に地元市町村に活用意向を照会しています。
本件も、大阪市に対して照会を行い、大阪市からは活用希望、要望なしで回答がありました。
府有地売却の一般競争入札においては、地方自治法施行令167条の4に基づき参加者の資格
(契約を締結する能力を有しない者などを参加させることができない)を設定したうえで広く参加者を募集しています。
また、落札者において、開発及び建築を行う場合、関係法令に基づき、関係市等と協議・手続きを行うことを求めています。=


このような返事を欲しくて 文書送ってるんじゃないんですよ!


どうして活用意向は大阪市だけなんですか?


此花区は? 無視?地元住民には聞かなかったの?


一応 地方自治法施行令167条の4を参考にします!
地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)より抜粋

(一般競争入札の参加者の資格)
第167条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、
 一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産
 者で復権を得ない者を参加させることができない。 

2 普通地方公共団体は、次の各号の一に該当すると認められる者をその事
 実があつた後2年間一般競争入札に参加させないことができる。その者を
 代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者について
 も、また同様とする。 

 (1)  契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件
  の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

 (2)  競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正
  な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

 (3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ
  た者 

 (4) 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に
   当たり職員の職務の執行を妨げた者 

 (5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつた者 

 (6) 前各号の一に該当する事実があつた後2年を経過しない者を契約の履
  行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者