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柏の行政書士 西中慶一 柏から元気を発信

平成24年11月千葉県柏市において行政書士西中法務事務所を
開業しました。

依頼者の不安と悩みを笑顔に変える、
安心・信用を与えられる行政書士を目指してます。
企業法務(会社設立・許認可申請など)をはじめ、柏近隣での生活トラブルのご相談に応じております。

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千葉県柏市の「街の法律家」行政書士西中慶一でございます。

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契約書を作成しようと思う、なにかしら書面を作成してほしい。

こういった相談をよくお受けします。

そして、今まで作ったことも考えたこともないという経営者様のお話もお伺いします。

私の立場上、ただ言われた内容をお作りするというわけではなく、その書面の思いなり大事にしていることをしっかりお伝えするのが義務だと思っております。

特にBtoB(企業間取引)であれば相手方との関係性のこともありましょう。

今後長くお付き合いをしたいからこそしっかりしておきたいというお声。

大変、すばらしいことだなあと思ってしまいます。

だからこそ、そこにはまた魂込めて契約書を作らせてもらいます。



そんなときに、以下の画像ですがコメントを付して依頼者様にミニ講義を行います。

もちろんご要望があれば、同席したりご説明を付すということもありますが、願わくば依頼者様にも理解してほしいという想いがあるからです。



このコメントで先方にもきっちり説明ができました。

コメントのおかげで今までまったく考えてなかった契約書と向き合うことができたし、このコメントを見ていなければ相手方の作った書面でどれだけ恐ろしい思いをしたのか痛感しました。


この2つは今年いただいたご感想ですが、このひと手間を大事にしていてよかったなと思う次第です。

モザイクを付していますのはすみません。

個人的な情報が込められておりますのでここまでのものでお許しくださいませ。

ですが、このようにword文書で作った条文のご説明、趣旨のお伝えをさせてもらってます。

契約書の条項というのは定型なものもありますが、それぞれに意味があるからこそです。

その説明ができない書面作成人はやはりプロとは言えないわけでして、私も必死に勉強の毎日です。



書面の作成なり、相手方提出の書面のリスク診断等には更に力をいれてブラッシュアップしてまいります。



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2月第1週、すばらしい天気のスタートです。

夕方も少し、日が伸びてきたような気がしてわくわくしますね。



さて今日は、契約書をはじめとした書面作成における内容面ではなく外側から考えてみようかと思います。

まず、スタートラインとして契約書という形で内容を定めていたらそこに定めてある内容をそのまま実現できるのか。


たとえば、


○○条  ~の場合には金5万円を支払うものとする。


まずこうした合意も違約金条項、損害賠償の予約として認められるものではあります。

ですが、これを定めたからといって払ってもらえるかこれはまた別次元です。

実際にこの効力を発生させるためには、まずは話し合い、だめなら裁判手続きという形になるのかと思います。

この時に裁判のなかでは、~支払え。そして、今回はこういう事実があった。こういう証拠で決めてあった。

なんてなってくるわけです。

払ってくれるかは別次元というとじゃあ、何のために契約書だよと思うかもしれません。

ですが、そもそもこうした合意が書面化していない限り裁判所でも認めてくれるわけがありません。

合意した合意してないの水掛け論になるだけです。



さて、話を少し戻します。

この書面を証拠として用いる場合、これを書証といいますが裁判手続きではその証拠力を判断する際に大きく2段階の審査が経られることになります。

1つは 文書の成立が真正であること(形式的証拠力)

もう1つが、内容が信用に値するものであること(実質的証拠力)

です。


そしてタイトルの話です。

実は公正証書にするというのは、このうちの1段階目のところの審査が、成立が真正であることをみとめてもらうことにつながるのです。

そしてこれは私文書であっても、ご自身の押印があれば、真正であると推定もしてもらえるのです(民事訴訟法218条4項)。


また、2段階目の審査は自由心証主義と言って、裁判官の自由な心証、判断に委ねられます。

もっとも、裁判官も人間ですから公証人がみたものならということで内容面にもつよく力を感じてくれるところはあるのだろうとは思われます。



とするとですね、公正証書か私文書かというのは証拠としての力という面からはそう大きな差はないのだということをぜひご理解いただきたいのです。

私文書であっても内容を精査し、吟味し、手続きに問題がなければ十分な資料、証拠となるということです。

離婚公正証書、離婚協議書、これについて公正証書にしましょうとよく書かれているHPも見かけますが、この証拠としての力の面であれば、そう大差はないということです。

なんで、公正証書にするとメリットがあるのか、ここをきちんと説明してくれる専門家が信用に値するのかと思います。

費用の面でもやはり大きくかかってきますので。。。。


補足ですが、強制執行認諾約款というもので、支払等を定めた場合に書面で持って即座に強制執行を実現できるというメリットももちろんあります。

ここは書面の内容によっては大きなメリットとなる場合もございます。

やはり事案を見なければ最善の選択、ご提案はできません。


何を守るために、その書面を作るのか。いろんな思いがあると思います。

ここをくみ取ることのできる書面作成人を追求していきたいと思います。



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いい天気の1月最終週、いかがお過ごしでしょうか。

先週は、同じ士業、そして柏での同期開業の大事なパートナーの結婚披露宴に参加させてもらいました。

場所は溜池山王のラ・ロシェル山王です。

同世代の方々でしたらご存じフレンチの鉄人坂井宏行がオーナーを務めるフレンチ店です。

豪華な料理の数々で正直圧倒されてました。

庶民の私には驚愕です。

いつも大量のご飯を食べているような生活ですのでこんなにもお上品なものは緊張でしたね。

こちらはその中の1品。絶妙な味でお気に入りです。

お肉もとろっとろでびっくりしました。

小さいなあというのは恥ずかしいですが私なりの感想で(笑)

おいしいものを少量いただく、こういうのもいいものなのですね。

いつも柏のひむろで、でっかいどうを頼む私が恥ずかしいですね。



それから週末には草津にもいってきました。



2回目の草津。温泉はやはり超一流なんでしょうね。

肌もつるつるになりますし、気持ちよかった。

体調不良全開なのだけは残念なことでしたが、じっくり堪能してしまいました。

全開は山田まりや、川崎麻世といった有名人を見かけましたが今回は特になしでした。




さてさて、表題の秘密保持誓約書。

会社を退職するという人間に対して、誓約書をかわしておきたい、そんな事業主さん経営者さんは多いかと思います。

わたしもよくご相談を受けます。

その際に大事なこと。

これにサインをもらうことはあくまで任意であるということです。

けじめをつけておきたいというお気持ちもわかります。

競業他社にもっていかれたくないというお気持ちもわかります。

ですのでその思いをこめて起案はいたしますが、その際にはあまりに刺激的なものにはしたくありません。

それをサインしなければ退職金を削るぞなんて言ってしまっては、ちょっと悪い方向にも進みかねません。

やはり円満な形で解消していただきたいところです。


本当は就業時にこの手のことを交わしておくのが得策だとは思います。

お互いに力を合わせていこうという段階ですので、やめること前提というのも稀かと思います。

とはいえ、そうした取り交わしもなく来てしまった退職。

この際に、注意する点は大きく3つ。


①秘密保持の際の秘密情報をきっちり定義づけること


範囲が無制限になりかねません。限定しましょう。


②競業を防ぎたいときもその内容を限定すること


期間の面、範囲の面は特に注意です。

どのような人間にも憲法上職業選択の自由(第22条第1項)があります。無制限の禁止条項は司法に判断をゆだねた場合、無効とされる可能性が高まります。

また、その人間が役員なのか、ヒラの社員なのかといった違いもあることでしょう。

このあたりは状況を聞かせていただきアドバイスいたします。


③損害賠償条項はできるだけ金額を予定しておくこと


仮に破られたらこれで賠償請求できる?と聞かれることもあります。

相手がすんなり払えばいいのでしょうが、まあそうはならないもの。

その時に司法手続きに入ります。

この手の損害賠償は損害額を含め立証責任が原告に生じます。

金額を明らかにするのは困難です。

そんなときのために違約金として金額を定めるのは有用なことです。

ただ、法外な金額は公序良俗違反(民法第90条)とされ無効になる可能性もあるので注意です。



具体的なお悩み等はお気軽にご連絡くださいませ。

企業法務に強い弁護士さんにもアドバイスをいただきながらですので安心してご利用いただけたらと思います。

とはいえ、紛争はないに越したことはありません。

予防の方がはるかに費用も時間もローリスクです。

会社の整備にもどうかお時間を割いていただけたら幸いです。

経営者は継続することがこれまた大事な使命ですのでね。

わたしにもあてはまることですが。。。。。。



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昨年から、カメラマンに対する業務委託契約に関する書面作成のご依頼があったこともあり、著作権については真剣に勉強を続けているところです。

その著作権も絡んで、法的トラブルという相談をいただいたこともありました。

やはり写真の利用、著作物の利用というものです。


まず、著作権とは簡単に言うと著作物を排他的に支配する財産権のことを言います。

そして、その著作物とは

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作権法第2条第1項1号)

とされております。


たとえば、画家の描いた絵画、これについて画家にその著作権があるというのはイメージ出来るかと思います。

そして先述のとおり、これを排他的に支配するということはこれを勝手に複製したり、展示したりということができません。


また、本について皆さん疑問もあるかと思います。本も著作物です。

よく本のコピーってとりますよね?でもこれって許可を得ないでいいのか?ということ。

ここには詳しく書けませんが、個人利用目的であったり、教育利用目的であったり、また図書館での調査目的の場合等の許される例外があります。

もちろんすべてを複製することは許されてませんのでご注意を。


そしてそんな中で今日は、SNSでの写真掲載を改めて考えてみたいと思います。

私は、近時SNSへの投稿、facebookでのタグ付けにはかなり注意を払っております。

あたりまえのことなのかもしれませんが、これだけ権利意識、法的意識の高まりを感じる世の中だからこそ未然に自分の侵害行為はやはり慎むのが賢明かと思うわけです。


さて、この写真、まずどなたに著作権、排他的財産的権利があるのか。




たとえば、このスカイツリーの写真、これは私が撮影したものですが、この著作権はやはり私にあるのです。

撮影者の思想等が乗っかった表現物ですので。

では、これを勝手に複製して他で利用するというのはどうなのか?

これは、著作権侵害として不法行為(民法709条)による損害賠償という道が生じる可能性があるということになります。

ですのでネット上の写真素材を利用しようという場合は、どこまで許されているのかを確認する必要があるということになります。



さて少しそれましたが、写真をSNSに掲載する場合の注意点。


その被写体に何かしらの権利がかかわっていないのか?

ということです。

被写体がこの著作物に当たるという場合、これは許可を得てから行うのが原則です。

とするとこれまたよくあるのが、本の表紙をネットにアップというものです。

難しいです、しかも表紙のイラストと、中身と実は著作権者が分かれることがほとんどです。

意外と盲点なのですが。。。。ですので表紙を掲載するならイラスト作成者の許可を得ることが本当は必要になります。

ですが、ここを忠告されることはほぼ聞いたことがありません。

作成側も売れれば売れるだけいいわけで紹介されることがメリットですから、黙認されるのかと思います。


また被写体が人物である場合、こちらは別の権利が絡んできます。

それは被写体の肖像権というものです。

こちらは誰もが持っている権利ではあります。


他には、アリバイ工作のためにここにいることはばれたくない・・・・・・


こんな個人的な関係性も問題となりえますので写真掲載は注意しておきたいところですね。


他にもタレントさんに関係してパブリシティ権の話もありますがこのあたりにしておきます。


もちろんですね、これをもとに全部やめましょうなんて窮屈なことは言いません。

今までこれで通っているんだからいいのだという慣習的な考えもそれはそれで大事だと思いますし、個人的にはどんどん活用していいのかとも思っております(矛盾かもしれません)。

ですが、ここで言いたかったのは、そうした問題意識を把握しておいていただきたいということにあるわけです。

知らないでやることよりは、そこを少しでも理解したうえで行う方がやはり何かの時に精神衛生上ありがたいとおもいますのでね。



長くなりました。ここまでにします。


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連休前最終日、今日はあたたかくて気持ちのよい一日です。

新年いかがお過ごしでしょうか?


現在の私は新規の建設業許可案件をいくつかと青ナンバー業務、それからちょっと特殊な業務委託契約書案件を中心に進めている毎日です。


建設業許可については新しい発見もたくさんです。

新規設立の場合の特殊性、千葉ならではの特殊性、学びの多い毎日ではあります。


新規設立の場合に意外とありうるのが、保険への加入がまだであり、常勤性を示すのが困難であること。

これについては、

①国民健康保険証のコピー

②念書の差し入れ

③印鑑証明書の添付

によって千葉では対応してもらえます。

このあたりは、手引きにも明確に出ていないのでやはりこまめに役所と連絡を取り合うことが大事です。




さて、タイトルにもありますが、今年はもう1つ自分がやっていきたかった業務として交通事故業務を展開してまいりたいと思っております。

もちろん、行政書士が交通事故で何を?というご質問もございましょう。

また保険金額の争いとなるとどうしても業際の問題も伴います。

そこで、お付き合いさせていただいている弁護士さんとも連携を組ませていただき総合的なサポートをという体制ができました。


パンフレットも作らせてもらい、これを医療機関等にもご案内させていただけたらと思っております。


交通事故は私自身も経験しましたことは以前からもお話の通りです。

今度は被害者の方のサポートをしていけたらと思っております。


行政書士としては、交通事故後の治療、症状固定後の後遺障害等級認定の申請が大きな軸となります。

これを認めてもらえるかどうかだけで、その後の保険金には何倍もの差が生じてくるものです。

示談交渉についてはプロの弁護士に任せるとしてその前段階のサポートを行っていきます。

一度自身でやってだめだった認定もまた別のアプローチによって認めていただけるチャンスもあり得ます。

あきらめずに戦うお手伝いをさせていただきます。


もちろん、手続きの進め方からもわからないことがたくさんあるかとは思います。

交通事故に絡むと民事的な手続きのみならず、刑事手続きもまた行政手続きも絡んでくるところです。

私自身も勉強中ではありますが、そうした時にはまずはご連絡いただけたらと思います。

精一杯のサポートをさせていただきます。



また少しずつ交通事故についても書いていけたらと思います。



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