こんにちは。
千葉県柏市の「街の法律家」行政書士西中慶一でございます。
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昨年から、カメラマンに対する業務委託契約に関する書面作成のご依頼があったこともあり、著作権については真剣に勉強を続けているところです。
その著作権も絡んで、法的トラブルという相談をいただいたこともありました。
やはり写真の利用、著作物の利用というものです。
まず、著作権とは簡単に言うと著作物を排他的に支配する財産権のことを言います。
そして、その著作物とは
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作権法第2条第1項1号)
とされております。
たとえば、画家の描いた絵画、これについて画家にその著作権があるというのはイメージ出来るかと思います。
そして先述のとおり、これを排他的に支配するということはこれを勝手に複製したり、展示したりということができません。
また、本について皆さん疑問もあるかと思います。本も著作物です。
よく本のコピーってとりますよね?でもこれって許可を得ないでいいのか?ということ。
ここには詳しく書けませんが、個人利用目的であったり、教育利用目的であったり、また図書館での調査目的の場合等の許される例外があります。
もちろんすべてを複製することは許されてませんのでご注意を。
そしてそんな中で今日は、SNSでの写真掲載を改めて考えてみたいと思います。
私は、近時SNSへの投稿、facebookでのタグ付けにはかなり注意を払っております。
あたりまえのことなのかもしれませんが、これだけ権利意識、法的意識の高まりを感じる世の中だからこそ未然に自分の侵害行為はやはり慎むのが賢明かと思うわけです。
さて、この写真、まずどなたに著作権、排他的財産的権利があるのか。
たとえば、このスカイツリーの写真、これは私が撮影したものですが、この著作権はやはり私にあるのです。
撮影者の思想等が乗っかった表現物ですので。
では、これを勝手に複製して他で利用するというのはどうなのか?
これは、著作権侵害として不法行為(民法709条)による損害賠償という道が生じる可能性があるということになります。
ですのでネット上の写真素材を利用しようという場合は、どこまで許されているのかを確認する必要があるということになります。
さて少しそれましたが、写真をSNSに掲載する場合の注意点。
その被写体に何かしらの権利がかかわっていないのか?
ということです。
被写体がこの著作物に当たるという場合、これは許可を得てから行うのが原則です。
とするとこれまたよくあるのが、本の表紙をネットにアップというものです。
難しいです、しかも表紙のイラストと、中身と実は著作権者が分かれることがほとんどです。
意外と盲点なのですが。。。。ですので表紙を掲載するならイラスト作成者の許可を得ることが本当は必要になります。
ですが、ここを忠告されることはほぼ聞いたことがありません。
作成側も売れれば売れるだけいいわけで紹介されることがメリットですから、黙認されるのかと思います。
また被写体が人物である場合、こちらは別の権利が絡んできます。
それは被写体の肖像権というものです。
こちらは誰もが持っている権利ではあります。
他には、アリバイ工作のためにここにいることはばれたくない・・・・・・
こんな個人的な関係性も問題となりえますので写真掲載は注意しておきたいところですね。
他にもタレントさんに関係してパブリシティ権の話もありますがこのあたりにしておきます。
もちろんですね、これをもとに全部やめましょうなんて窮屈なことは言いません。
今までこれで通っているんだからいいのだという慣習的な考えもそれはそれで大事だと思いますし、個人的にはどんどん活用していいのかとも思っております(矛盾かもしれません)。
ですが、ここで言いたかったのは、そうした問題意識を把握しておいていただきたいということにあるわけです。
知らないでやることよりは、そこを少しでも理解したうえで行う方がやはり何かの時に精神衛生上ありがたいとおもいますのでね。
長くなりました。ここまでにします。
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