公正証書か私文書か | 柏の行政書士 西中慶一 柏から元気を発信

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平成24年11月千葉県柏市において行政書士西中法務事務所を
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2月第1週、すばらしい天気のスタートです。

夕方も少し、日が伸びてきたような気がしてわくわくしますね。



さて今日は、契約書をはじめとした書面作成における内容面ではなく外側から考えてみようかと思います。

まず、スタートラインとして契約書という形で内容を定めていたらそこに定めてある内容をそのまま実現できるのか。


たとえば、


○○条  ~の場合には金5万円を支払うものとする。


まずこうした合意も違約金条項、損害賠償の予約として認められるものではあります。

ですが、これを定めたからといって払ってもらえるかこれはまた別次元です。

実際にこの効力を発生させるためには、まずは話し合い、だめなら裁判手続きという形になるのかと思います。

この時に裁判のなかでは、~支払え。そして、今回はこういう事実があった。こういう証拠で決めてあった。

なんてなってくるわけです。

払ってくれるかは別次元というとじゃあ、何のために契約書だよと思うかもしれません。

ですが、そもそもこうした合意が書面化していない限り裁判所でも認めてくれるわけがありません。

合意した合意してないの水掛け論になるだけです。



さて、話を少し戻します。

この書面を証拠として用いる場合、これを書証といいますが裁判手続きではその証拠力を判断する際に大きく2段階の審査が経られることになります。

1つは 文書の成立が真正であること(形式的証拠力)

もう1つが、内容が信用に値するものであること(実質的証拠力)

です。


そしてタイトルの話です。

実は公正証書にするというのは、このうちの1段階目のところの審査が、成立が真正であることをみとめてもらうことにつながるのです。

そしてこれは私文書であっても、ご自身の押印があれば、真正であると推定もしてもらえるのです(民事訴訟法218条4項)。


また、2段階目の審査は自由心証主義と言って、裁判官の自由な心証、判断に委ねられます。

もっとも、裁判官も人間ですから公証人がみたものならということで内容面にもつよく力を感じてくれるところはあるのだろうとは思われます。



とするとですね、公正証書か私文書かというのは証拠としての力という面からはそう大きな差はないのだということをぜひご理解いただきたいのです。

私文書であっても内容を精査し、吟味し、手続きに問題がなければ十分な資料、証拠となるということです。

離婚公正証書、離婚協議書、これについて公正証書にしましょうとよく書かれているHPも見かけますが、この証拠としての力の面であれば、そう大差はないということです。

なんで、公正証書にするとメリットがあるのか、ここをきちんと説明してくれる専門家が信用に値するのかと思います。

費用の面でもやはり大きくかかってきますので。。。。


補足ですが、強制執行認諾約款というもので、支払等を定めた場合に書面で持って即座に強制執行を実現できるというメリットももちろんあります。

ここは書面の内容によっては大きなメリットとなる場合もございます。

やはり事案を見なければ最善の選択、ご提案はできません。


何を守るために、その書面を作るのか。いろんな思いがあると思います。

ここをくみ取ることのできる書面作成人を追求していきたいと思います。



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