2018年7月号作業療法ジャーナルは

発達障害の特集号です。

こちらの本から、

各専門職の方が書かれた内容をまとめて

ご紹介します。

 

法制度からみた発達障害支援 

 臨床心理士 小林真理子著

 1.発達障害者支援法の成立までの流れ

 

     昭和20年~

終戦後に、身体、精神、知的障害に関しての福祉サービスを含む法律が成立

     2003年 支援費制度施行 利用者本人がサービスを選択できる仕組みが成立

     2004年 

発達障害者支援法施行 

     2006

障害者自立支援法施行 3障害のサービス利用の仕組みが共通となる

     2012

障害者総合支援法

 

 

2.発達障害者支援法成立後の法制度の経過 

 

2004年の発達障害者支援法により、

発達障害の定義が明確になった。

定義は以下の通り

「自閉症、アスペルガー症候群、

その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害

その他これに類する脳機能の障害であって、

その症状が通常定年えりにおいて発言するもの」

 

精神保健福祉法と知的障害者福祉法との関係、

精神保健福祉手帳と療育手帳との関連について整理されることになった。

障害者自立支援法などの成立と改正で

これらの法に「発達障害」が明記され、福祉サービスの対象となった。

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 続く

 

2006年に障害者自立支援法が成立したとき、

私は精神科病院に勤務していました。

「障害者の自立を支援するための法律」とありましたが

国の予算削減の一面もあり、

障害者へサービス利用料の自己負担を強いる法律でもありました。

 

病院では、患者さんやご家族へ

法改正の内容を理解してもらえるよう説明会を開き

(当然、反発や戸惑いの声がありました)

サービスの内容を変更するなど

現場は、法律に合わせた様々な対応を求められました。

 

必要な福祉サービスを追加、継続するには

国の予算が必要で、

予算をつけるために

法律の成立や改正が必要です。

そのために政治家へ、福祉団体が

ロビー活動をする事も必要になります。

 

現在は、発達障害者支援法があり

福祉サービスの充実が進みました。

 

しかし、いつまでも同じように

国の予算が組まれるとは限りません。

今後は、発達障害のある子どもたちに不利になる

法律の改正が行われないかなど、

法改正の動向に気を付ける必要があります。