平成30年度予備試験論文1日目 | やりなおし司法試験

中高年が増えて、女性受験生が減った印象。今年も塾長は二日連続で応援に来てたなぁ。商売とはいえ、本当に頭が下がる。しかし、手前のナチュラルローソンから入って塾長を避ける私(笑)。

 

【憲法】

議会の自立権尊重

burt 実社会生活に影響

X:19条は絶対的保障

反論:外部的行為⇒比較衡量

事実に反する行為⇒保障範囲外

私見:独自の調査、新聞の報道⇒「侮辱」にあたらない

X:21条は民主制に資する重要な権利

反論:侮辱は保障範囲外

私見:制約は強度ではないので、目的重要、より緩やかな手段がないなら合憲

戒告、出席停止という緩やかな手段もあった⇒違憲

自己評価:D~E

反省:謝罪広告事件をもっと使いたかったが、記憶のかなた。今年は生存権か政教分離だと思ってヤマを張っていたが、まさかのド典型問題。去年は統治だとばかり思って財産権の書き方をすっかり忘れていたため、Fを喰らった。ヤマはダメ。

 

【行政法】

〔設問1〕

勧告:公表を受ける地位に立たされる

反論:事実行為に過ぎない

公表:経営に深刻な影響

後続の処分が予定されていない

⇒実効的権利救済

反論:事実行為に過ぎない

〔設問2〕

(ア)(イ)は条例25条4号にあたらない⇒事実誤認

条例48条の「できる」との文言

「消費者の利益」は抽象的⇒専門技術的判断

裁量権の逸脱濫用

自己評価 C~D

反省:去年は品川マンション事件がピタッとはまって、問題文の事実も使い切れたのでAが来た。今年は事実がうまく使い切れなかった。

 

【刑法】

〔甲の罪責〕

①横領罪

預金証書はV保管⇒いまだVが所有

投資のみに充てる⇒所有者を排する行為

解約の時点で不法領得の意思の発現あり

②詐欺罪

銀行に対する詐欺罪

③2項強盗罪

はじめは恐喝の故意

but 乙の行為を容認していた⇒強盗の故意認定

甲乙:意思連絡、正犯意思⇒共同正犯

喉元に突き付けた⇒反抗抑圧に足りる暴行

〔乙の罪責〕

①2項強盗罪

②1項強盗罪

反抗抑圧の結果を利用

①②は併合罪

∵一度外に出た、客体が異なる

甲には②は不成立

∵因果性を解消

自己評価 D

反省:不法領得の意思の定義が怪しい。甲の横領罪と2項強盗の罪数関係が書けなかった。

 

【刑事訴訟法】

〔設問1〕

①について

所持品検査⇒職務質問の実効性確保 捜索にわたらない限り許容 but 反対意思形成の機会を与えなかった⇒違法 ②について 強制処分⇒意思を制圧、プライバシー権を侵害 ∴違法 〔設問2〕

令状主義を没却する重大な違法、将来の違法捜査抑止

⇒排除相当

自己評価 E

反省:ド典型過ぎて、逆に何を書いて良いかわからなかった。基本的論点の処理が怪しいことを思い知らされた。

 

【一般教養】

〔設問1〕

「再配分」は差異を否定、経済的平等を志向するが、支配的イデオロギーへの従属を要求

具体例:共産主義国家

「承認」は差異を肯定、経済的には自助努力、異なる個性を尊重

具体例:自由主義国家(の理念)

〔設問2〕

筆者の主張に賛成

経済的格差の縮小と異なる個性の尊重は二律背反的

具体例:朝鮮学校への就学補助金

補助金を受けるなら、学習指導要領へ従えというのは一方のみ

自己評価 C

反省:去年はstudywebさんの一般教養の解法を参考にして、問題文の言い換えがうまくできたのと、たまたまそれなりの具体例を思い付いたためAが来たが、今年は自分の言葉を使い過ぎたのと、具体例が若干ズレているかもしれないのとで、微妙なところ。