振込み額3万円以上になると何故銀行の振込手数料がアップするのか説明する | うつ状態で苦しむあなたを助けたいのです!

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私が躁うつ病を発症して29年目になりますが、躁とうつの波にもまれて苦しみのどん底にいた状況から8年前にようやくうつ状態を克服し、躁うつ病を薬だけ飲んでいれば症状が出ない寛解に至りました。今度はあなたが寛解する番です。

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私たち消費者は、ほとんど意識していないうちに、実は、銀行振り込みにかかる「印紙税」を負担している訳です。・・・という事を、もう少し詳しく書いてみることにします。

印紙税法(別表1 17号)では、売上代金に関係しない金銭や有価証券の記載金額が3万円以上の受取書を発行する場合、文書作成者は印紙税額200円を納める義務が課されています。

つまり、銀行振り込みやコンビニ振込みなどの各種支払いでは、支払額が3万円以上になると印紙税が発生します。だから、ATMから現金で他行へ振込みをすると、3万円未満は105円の手数料だけど、3万円以上になると315円の手数料に手数料が上がる銀行がほとんどなのではないかと思います。

その差210円は何かと言うと、実は、印紙税額を銀行がユーザー負担させているため、増額になっているのです。

ちなみに、あれ、印紙税は200円じゃないの?その差10円は何よ?と言う人が多いかと思いますが、これは多分(断定は出来ませんが)、表向きこのお金を「振込手数料」として取っている以上、この200円にも消費税が発生してしまうためでしょうね。名目を最初から印紙税として徴収すれば、この5円や10円は発生しない金額なんですけどね・・・。

コンビニ振込みの場合に収入印紙が貼られるのは、見たことがあると思うのですが、じゃあ、ATMからの振込みは、振込みに印紙税張ってないけど、どうなっているの?と思いますよね。

窓口からの振込だと銀行が収入印紙の代わりになる印鑑を押して処理してくれます。


つまり、印紙税の納付は、必ずしも収入印紙の添付が必須ではありません。


で、ATMからの振込みの場合は、ATMから出てくる紙切れには収入印紙が貼ってはありません。ですが、これは銀行等の金融機関が、あとでまとめて印紙税を税務署へ払っているのです。

だから、振込みの領収書をよく見ていただくと、「課税」の文字と「印紙税申告納付につき**税務署承認済み」の文章表示がされていると思います。


これは、「後で払いますよ~」ということを証するため明記しないとならない、法で定められた仕様なのです。

ちなみに、ネット銀行の多くは、店舗を構える金融機関より、印紙税の分、手数料が安くなっていませんか?


3万円以上の振込みに、手数料が210円追加されていることは、多分ないと思います。(みなさん、どうですか?)


これはなぜかと言うと、印紙税というのは元々は、現金の受渡に対して課せられるのものではなく、紙の文書を作成する行為に対して課せらる税金になります。


領収証に限らず、契約書や株券、約束手形などすべて「紙文書」が対象です。


これに対し、インターネットのやりとりはデータのみのやり取りで、お金の受渡にかかる受領書などの書類(文書)が作成されていないので、印紙税が発生しないからなのです。


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 そろそろ日本国民は、銀行の暴挙を声を大にして糾弾してもいいのではないですか?


 何しろ今ある都市銀行はすべて、国民の税金をむさぼって再建したのです。