【2018年3月3日現在の進行状況】
山梨県民信用組合から、ソーラーパネル施工の融資を受ける上で、営農後継者の名前を記載した「確約書」 (下記掲載) の提出が必要であると言われました。
契約者本人は独身で後継者がいないので、現在、この問題で、進捗が停滞しています。
国が電力買取価格を保証するのですから、営農後継者には何のリスクもないどころか、契約者本人が死亡した場合、売電収入を継承する権利が書類上移行されるのでしょうが、信用組合としては、ソーパーパネルが施工された農地の地面を耕作する人、すなわち営農後継者がいないと草木が伸びてしまい、ソーラー発電施設の維持に問題が生ずるという観点から、事業継承者が必要だということでした。
信用組合としては、この「確約書」がないと融資できないそうです。
そうすると ⇒ 認可に必要な融資書類が揃わない
であれば ⇒ 実際の施工が始められない。
という状況です。

<了>