猫虐待の被告に懲役3年求刑 

2012.4.25 22:20

 

譲り受けた猫を虐待し殺傷したなどとして、


詐欺と動物愛護法違反の罪に問われた


住所不定の無職、


広瀬勝海被告(45)の


論告求刑公判が25日、


横浜地裁川崎支部


(駒井雅之裁判官)で開かれた。



検察側は「詐欺、


動物愛護法違反ともに


悪質きわまりない」として、


懲役3年を求刑した。


判決は5月23日。



 

検察側は論告で、


広瀬被告が平成23年11月1~7日、


猫5匹を殺傷したことについて


「虐待癖に基づく常習的犯行


だということは明らか」と指摘。


猫の頭部を何度も踏みつけて


殺傷したことなど犯行の残虐性を挙げ、


「命ある動物に対する


情など一切うかがわれない」


と強調した。

 

一方、弁護側は、


広瀬被告が7年から


躁鬱(そううつ)病を患って通院しており、


「虐待時は躁状態で、


自身の行動を制御できなかった」


などと主張し、執行猶予付き判決を求めた。


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