猫虐待の被告に懲役3年求刑
2012.4.25 22:20
譲り受けた猫を虐待し殺傷したなどとして、
詐欺と動物愛護法違反の罪に問われた
住所不定の無職、
広瀬勝海被告(45)の
論告求刑公判が25日、
横浜地裁川崎支部
(駒井雅之裁判官)で開かれた。
検察側は「詐欺、
動物愛護法違反ともに
悪質きわまりない」として、
懲役3年を求刑した。
判決は5月23日。
検察側は論告で、
広瀬被告が平成23年11月1~7日、
猫5匹を殺傷したことについて
「虐待癖に基づく常習的犯行
だということは明らか」と指摘。
猫の頭部を何度も踏みつけて
殺傷したことなど犯行の残虐性を挙げ、
「命ある動物に対する
情など一切うかがわれない」
と強調した。
一方、弁護側は、
広瀬被告が7年から
躁鬱(そううつ)病を患って通院しており、
「虐待時は躁状態で、
自身の行動を制御できなかった」
などと主張し、執行猶予付き判決を求めた。
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