ペットのインターネット取引にみるトラブル!!
[2012年2月2日:公表]
ペットのインターネット取引にみるトラブル
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文(PDF)」をご覧下さい。
ペット購入に関して販売を業とする者は、「動物の愛護及び管理に関する法律」における動物取扱業者として、2006年6月より自治体への登録が義務付けられ、販売(契約)にあたっては、事前に動物の特性及び状態に関する情報について文書を交付して説明し、消費者に署名等による確認を行わせること等が課せられた。
このような動物取扱業の規制強化により、店舗でのペット購入に関するトラブルは、やや減少傾向にある。しかし、急速に普及してきたインターネット取引がペット購入の手段としても気軽に利用されるようになり、インターネット通販やインターネットオークション等のインターネット取引におけるペットのトラブルは、徐々に増加する傾向にある。
国民生活センターでは、ペット購入に関して、2007年6月に販売方法や購入後の売買約款の問題点などを中心に情報提供を行った。今回は視点を変えて、法改正の年次にあたることから、改正内容の検討に際し、参考資料のひとつとして、最近増えつつあるペットのインターネット取引におけるトラブルの傾向を分析し、消費者に対し情報提供を行うこととする。
主な相談事例
- インターネットを通じて猫を購入したが、病気だった
- インターネットで購入した子犬が空輸で送られてきたが、衰弱して死んでしまった
- 写真の子犬と顔が違い、可愛くなかった
- 犬を送る約束が守られず、連絡も取れない
- 血統証明書が送付されず、本当に柴犬かどうか不安
主な問題点
- 健康状態に関するトラブル
- イメージ違い
- 事前の説明不足
- 一部で無登録業者が販売している
- ペットや血統証明書が届かない
- トラブルの解決が困難
消費者へのアドバイス
- インターネットでの契約にはリスクがあるため、慎重に契約すること
- インターネットの情報だけで購入を決めず、自分自身でよく確認すること
- 信頼できる事業者と取引を行うこと
- ペットは生き物であることを十分に考慮し、安易な購入は避けること
- 消費生活センターに相談すること
情報提供先
- 消費者庁 消費者政策課
- 消費者委員会事務局
- 環境省 自然環境局 総務課 動物愛護管理室
- 一般社団法人全国ペット協会
- 社団法人日本通信販売協会
本件連絡先 相談情報部 情報提供課
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等
にお問い合わせください。