今朝(2月22日:火曜日)


「猫の日:ニャーニャーの日です。」


の朝日新聞に


『犬猫ネット販売規制方針』



『トラブル増加受け環境省』



と大きな見出しで出ていました。


栃木県のペット業者、処分検討・・・


以下は 朝日新聞から抜粋します。


「ペットのインターネット販売のトラブルが相次いでいる。


栃木県は、劣悪な環境で猫を飼育し、


ネットで販売していた県内のペット販売業者を、


動物愛護管理法違反の疑いがあるとして、


では全国初の 動物取扱業の取り消し処分 を検討している。


こうしたトラブル急増を重く見て、


環境省も犬や猫のネット販売規制に乗り出す方針だ。


動物愛護管理法(動愛法)で定められた


ペット売買の記録やその保管をしないまま、


少なくとも22匹の猫を販売。


同様に、定められた変更届けを出さずに、


転居を繰り返した疑いがある。


県によると、この業者をめぐっては、


2008年ごろから県外も含め、各地から


「ネットで購入したが猫が衰弱している」


「約束の血統書が付いてこない」などの


売買をめぐるトラブルがあり、苦情が寄せられていた。


10年には地域住民から


「不衛生な状態で猫を飼っている」


との通報もあったという。


背景には、、。


動物取扱業の登録のしやすさと、


飼育の現場やペットの状態を見せないまま


販売が可能なネット販売の問題があるとみられる。


県によると、


動物取扱業は事業の責任者の氏名


事業所の所在地などを記載して


申請すれば登録できる。


氏名が実名かどうかの確認もしていないという。


行政から注意を受けて


自主廃業したとしても再登録できる。


取り消し処分が出ても、



2年たてば登録申請が出来る。



環境省が規制の対象として検討しているのは、


ネット上に


犬や猫の写真を掲示して購入者を募り、


電話などによる説明だけで、



実物とは一度も対面させないまま


販売している業者。


客の購入前に必ず犬や猫と対面させ、


特性や飼い方の説明を義務付ける方向だ。」



と新聞報道されています。


ネット販売は危険だと知りつつも


どうして人間はネット上の「命」を買うのでしょう?


「買う」 と 「飼う」 は大きく違います!


そして、現在の


《動物の愛護及び管理に関する法律》が


いかに穴だらけの法律なのかが、


十分すぎるほどにわかります。


私の処にも、


「動愛法」改正の署名用紙が


沢山送られてきております。


これらの署名用紙


正しい動愛法の改正を訴え、


皆さんの協力を得て


「衆議院・参議院」に提出しなければ、


そして変ていかなけてはなりません!



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