自身の新型コロナウイルス感染により
自宅療養をした期間分について
医療保険金の請求を、保険会社へ届け終えた。



同じく罹患した知人から

入院ではなく自宅療養でも

保険金が請求出来ることを教えてもらい

慌てて、請求をした次第だ。


これを知らずにいたら

1円も貰えていなかったわけで。

有益情報が大変ありがたかったので

ここで、みんなとも共有しておきたい。


そして更に、付け加えると。


今後、もし何かしらの発症をしたら

保健所の指示を仰ぐなどして

すぐに医療機関を受診することを勧める。

なぜならそれは

受給出来る保険金額に関わってくるからだ。



コロナに感染すると

自宅療養が可能な場合は

発症日の翌日から10日間の

自宅隔離を命じられるのだが。

(今年2月当時の話ね)


後に、保健所が書類証明をしてくれる

自宅療養をした期間(↑写真の6)とは

診断日が起算となる点に注意が必要だ。


自分の場合は

発症の翌日に陽性診断をもらったので

まるまる10日分の請求ができたけど。


もし発症してから数日経ったあとに

受診をし、陽性となった場合には

診断日(=起算日)がその分、遅くなるので

保険金の請求ができる日数も

その分、減ることになるのである。


だからね!

もしも発症をしたら

すぐに医療機関で受診をすべき!

と、俺からは勧ておきたい。

まー

医療保険に入っていなければ

全く関係ないけどね。


お金の勉強をするようになって

無駄な保険を見直すべく

既に、死亡保障は掛け捨てに替えた。


更に、医療保険の見直しにも

手をつけてやろうと考えてたけどさ。


今回の一連の発見があって知識が付き

まだまだコロナ感染が心配だし

しっかりと落ち着くまでは

このまま継続することに決〜めた!


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