贈収賄・体制におもねる卑劣漢 | 贈収賄・犯罪の告発(悪徳裁判官は社会から去れ)

公務員に公権力の行使に関して何らかの便宜をはかってもらうために、金品などを提供する賄賂 による職権濫用・法律違反に関する犯罪規定である。以前は、仲裁人 についても刑法で規定されていたが、現在は仲裁法 50条~55条に同様の犯罪が規定されている。現在公務員である者に対する行為のほか、過去に公務員であった者に対する行為(197条の3第3項の事後収賄罪)や公務員になろうとする者に対する行為(197条第2項の事前収賄罪)や法律上みなし公務員 とされた民間人の行為についても犯罪とされる場合がある。

この場合の保護法益は国家的法益であると解されているが、その意義について争いがある。「職務行為の不可買収性」とする見解、「職務行為の公正」であるとする見解がある。さらに「職務行為に対する国民の信頼」を保護法益とする見解(判例 の立場)もある。

一般に収賄の立証が困難なため、贈賄側有罪(事実を認めるため)、収賄側無罪(賄賂性を頑強に否認、証拠も不十分のため)となる事件も多い。また贈賄罪と収賄罪は公訴時効が異なっている。贈賄側の公訴時効が成立している一方で収賄罪側の公訴時効が成立しないため、収賄罪側のみ立件することを「片肺飛行」と表現することがある。

収賄罪と贈賄罪は、収賄行為と贈賄行為の両方の行為が犯罪となることが必要である必要的共犯 (対向犯)とされる。具体的には、賄賂収受罪と賄賂供与罪、賄賂約束罪どうしが必要的共犯とされる。一方、賄賂申込罪と賄賂要求罪は一方の行為のみで犯罪となり、必要的共犯ではない。

収賄罪は、先に述べたとおり、公務員という身分がなければ成立しない真正身分犯であるが、この犯罪に、公務員身分のないものが、共犯として加担した場合は、その身分なき者についても収賄罪が成立する(第65条 1項)。例として2007年の山田洋行事件 において、公務員ではない守屋武昌 防衛事務次官の妻が収賄罪で逮捕された例がある(後に不起訴処分)。

公職選挙法 改正により公職 として1992年2月16日以降に収賄を犯したとして有罪が確定した場合には、執行猶予 中や刑期満了後一定期間は公民権 が停止される。

なお、あっせん贈賄罪が昭和33年改正により新設されたが、昭和55年改正により削除されている。