障害者並びに健常者の皆様へ。
◎私がこのブログを作って行った経過をあらためて振り返り、私自身最終的に思い知らされた事をここに記します。人は等しく働く権利があり義務があると信じてました。しかし、障害者に限るとそれは時に間違いであると云うことを初めて学びました。障害者は、障害や疾患を抱えて働くと云うことが「精神の障害等級判定に関わるガイドライン(下記参照)に沿うと働かない方が正しいこともあると解釈できる」場合があります。私の失敗から各障害者の皆さま学んで下さい。
しかし、私は働かないことが正しいとは思ってません。働かないと云うことを標榜する障害者は間違っています。例え障害や疾病が重くても働くことは正しい行動です。私達は、健常者と手を携えて理解される社会構造を構築する為には、最低限の努力はすべきだと思います。それは結局働くと云うことです。少額でも税金を納めると云うことです。健常者の皆さまだって好きで働いてる人はごく少数の筈。真のノーマライゼーションの世界を作る糧は必要です。その上で障害者団体の関係各位御一同様、当事者様、援助様等、障害者の「誤解や偏見を無くす努力」と働くという定義はガイドラインに沿うと、非常に曖昧に感じます。本来ガイドラインは「働いても等級が変わらない事が寛容です。それは障害や疾患を抱えたリスクを確り考慮」すべしです。
平成30年(2018)は、障害者法定雇用率の水増し問題が日本の障害者制度を根底から揺るがしました。行政・立法・司法を巻き込み地方公共団体まで平然と水増しされていた事実は「日本で障害者は必要ない存在と世界各国に誤った情報を与えかねない事態」でした。障害者が経営者や学者、首相又は大臣そんな時代が来る様に健常者や障害者を問わず私たち一人一人の努力が今後も必要だと痛感しました。私が作成したブログが今後皆さまのご参考になれば幸いです(平成30年(2018)11月24日(土曜日))

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~福祉医療制度~
福祉医療制度は、障害持つ社会的、経済的に弱い立場にある方を対象として、健康増進を目的にした制度です。主に未成年や重度身障者が対象になります(全科の医療費は無料診療対象となります)
平成30年(2018)4月1日、精神障害者雇用義務に関する法が施行されました(5年後、改正の時限法)政府は障害者の片方が就職することで、福祉医療や障害年金等に頼らない生活増進を図っています。しかし障害者の現実は、障害や疾病は改善することはあっても、治ることはあり得ません。就職できても、障害や疾病が消える訳ではないのです。精神障害者に限って云えばリスクを抱えながら、疾患と向き合い波に耐えて勤務しています(精神の離職率は、約3年と言われていますが、発達障害者では離職率が低いと聞きます)
ここでは精神障害者が生きる手段として群馬県の福祉医療制度をクローズアップ致しました。残念な事に「精神」と確り明記してる市町村は、榛東村と吉岡町の各役場でそれも手帳制度に基づかない独自解釈で明記されています。身体や知的は手帳制度が確立されている関係上、福祉医療を使わなくても生きて行く手段があり得るのかも知れません。障害者の就職も身体から派生して行きました。
しかし、精神障害者は就職以前に生きる手段の守備範囲が非常に狭いです。障害者手帳(1級、2級、3級)、自立支援医療(精神通院)、障害年金(1級、2級)、障害厚生年金(1級、2級、3級)、障害福祉サービス(介護支援専門員(ケアマネ)の計画書に基づく介護ヘルパーに因る居宅支援)、福祉医療制度は欠陥だらけの法律です。例えば障害年金の申請は、保健所(保健センター)ですが、実際に年金の取り扱う機関は、年金機構です。年金更新(再審)は、厚生労働省(時の大臣や社会審査官(審査会))です。精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)の申請は、保健所(保健センター)ですが、更新は保健所(保健センター)再審は、群馬県(時の知事や健康福祉部障害政策課(精神保健室))になります。と言った具合に「障害者総合支援法」と云う障害者を網羅した法律があっても、申請や再審となる場合の手続きはすべてバラバラです。
そして日本は「申請主義国家」なので、放置すれば「必要なし」と役所に解釈される場合もあります。精神障害当事者やご家族(ご兄妹)の方は、相当苦労なさると想像できますが「申請や再審」は必ずしましょう!

『自ら生きる手段を、絶対に放棄してはいけません!』

群馬県の財政(知事又は県議会)、市の財政、町村の財政(市長又は市議会並び町村長又は町村議会)の問題で難しいと云う事をよく聞きますが、保守王国の群馬県は右から左まで世論の反発や批判、票に結ぶか?結ばないか?の問題が本音と云う所でしょうか?一覧を見れば一目瞭然です。群馬県の精神障害者は身障者団体に参加できない事が物語っています。精神と発しただけで、事務局の対応ですら相当キツいです。

私はかつてひきこもりでした。12年間ひきこもりましたが、お陰様で37歳の時に「脱出という単語は、現在進行形「当時者である方」は不適切と思いますが、気持ちの整理がつかないので「脱出」と強調させて頂きます)できました。母が最終手段として、精神科病院入院を促しました。私は相当悩みました。入院するかなり以前から心療内科クリックを転々と通院していましたので、精神科病院入院する程「落ちてないから!」って強がりました。しかし12年は常識的に考えると長期です。この間に親友の結婚式に参列できず、一番の痛手は妹の結婚式にすら参列できない現実でした。妹に恥じをかかせてしました。私は決断して「任意入院(自らの意思で入院すること)」しました。そして生まれ変わると信じていたのです。しかし人は、そんな簡単には変わりません。退院から3ヶ月後、人間関係から自殺未遂を起こして「措置入院(知事命令と云う、俗に云う法律に基づいた強制入院)」に陥りました。措置入院…その入院生活は、ひきこもり生活より遥かに『地獄と絶望』そのものでした。

『8050問題当事者とご両親様、本当の地獄を知りたいですか!?私は知らない事をお薦めします』

精神科病院に入院しなくても保健所やひきこもりをサポート支援する機関は存在します。
8050問題(中高年ひきこもり当事者(平成30年度厚労省統計61万人))に対象できる「公=機関」は存在しませんが、NPOや民間レベルなら20年前に比べても遥かに選択できると思います。年齢に応じた元ひきこもりのアウトリーチもアリでしょうし、ひきこもりピアサポーターの支援を受けるのもアリだと思います。もちろん入院も選択肢に入れてもいいでしょう。任意入院なら比較的ご両親は安心して病院に任す事ができます。昔から精神科病院は陰湿でダークな印象がありますが、現在の精神科病院または、総合病院内の精神科病棟は「人権を尊重し、プライバシーも配慮されて」いるので、もしかしたら入院すると院内生活を満喫して、退院したくない方も現れるかも知れませんよ。
私は、すべての方が精神疾患だとは思いたくありません…歳を重ても健常者で「社会復帰」してほしいと切に願います。社会の構成員としての精神障害者は、やはりとても辛い立場です。偏見や差別は法律が施行されても個人の思考レベルまで踏み込んでる訳ではありませんし、そこを踏み込んでは行けません。だからと言う訳ではありませんが一長一短に解消はしません。私は健常者であってほしいです。個人的見解ですが「8050問題の解決は可能」だと信じています。当事者様、ご両親様決して諦めないで下さい。

『安倍総理、国や地方自治体は何らかの支援策進めるべきです。外国人労働者より、自国民を救って下さい』

現在、外の世界に接しなくても生きて活ける時代になりましたが、まったく外出しないで生活することはまだ不可能です。外と接すると云うことは「現実」と接すると云う事です。それはとてもたいへんなことで、苦労なさる事は想像できますが、人は乗り越えられる力をみんな持っています。辛い時は「辛いと伝えましょう」、「淋しいと思った時は大声で泣きましょう」、人は1人で生きては行けません。強がらないで、皆さんの周りには手を差し伸べて下さる方がいるのですから…恥じでもいいじゃないですか?これから残りの人生を豊かに過ごす為に、恥じを忍んでも価値ある生活だと思います。12年間ひきこもりだった私が言うのです。間違いありません!

「六畳一間の限界の地が最後の砦」ではないのですから…その先に光はあります。私は、皆さんの光が見えます。

話しが反れてしまいました。それた次いでに、過去「特定疾患の助成金制度」がありました。群馬県では県庁を置く前橋市が特定疾患助成金制度の廃止をした途端に、我先にと各市町村が廃止したと云う経緯をある筋から聞いたことがあります。お金のことなので致し方ないことは理解できます。しかしお金のことであるから、必要な所に必要な財源を充てるのはやはり必要なではないでしょうか?

ごく少数だと思いますが、精神障害者の中には楽して生活仕様と考えを巡らそうとする不届き者は存在すると思います。寛解してる可能性が限りなく高いのに精神科病院から退院しない患者は確かに存在します。グループホームで生活可能な患者も多くいるでしょう。だからこそ、そういう片方は福祉医療制度の許可は降りない様に厳正に制度を運用すれば楽して生活できないと気付く筈です(生活保護の乱用でも入院する患者は同様の措置を取ればいいのです)
群馬県内全市町村を一覧表にしてみました(私はできれば役人とは対峙したくありませんし、そもそもこの様な一覧表は役所や公益財団法人がまとめる事柄だと思います。仕事の真似事かも知れませんが、それなりに忙しい合間を縫って、群馬県内の当事者に善意から情報を届けばと思って表記して見ました。群馬県や市町村からすれば余計なお世話だったかも知れませんが「知ることは、生きること(みんなねっと(精神障害者冊子))」の原点に立つと、精神障害者(当事者)やご家族様の想いを捨て置くことは私はできません。健常者の皆様に対しては、随分手厚く保護された受給制度だと勘違いする方もいらっしゃるかも知れませんが、例えば障害年金1級(約81117円(マクロスライド方式なので多少前後))だと生活保護費の月学にも満たしてません。そもそも精神障害者は病人です。
私は、生きる為に多少無理強いして働いています。健常者の皆様の視点では、無理強いは当たり前だ!とのお叱りもあるでしょう…しかし、ノイローゼやストレスを運動や好物そして趣味等で解消できる訳ではありません。
精神疾患は重度では治りませんし、軽度でもそれ相応の負担を負っています。何が最初だったのか?誰かの影響を受けたか?私はもう定かではありませんが「自殺未遂」と介護職離職した「聴覚過敏症」は、原因の大部分を占めています。一応「障害枠」と云う型を勤務先に採らせてもらっていますが、現状はその時間や日数も足りてません。働きたくても働けないんです。毎回悔しいです。シフトとにらめっこしながら「あともう人踏ん張りして介護職員復帰を!」でも「清掃員」なんだから現状のままで…「それでも」と、自らに問うのです。とても障害年金だけの暮らしでは生活は困窮します。生活が困窮していれば生活保護を申請すればと云う暴論もあるかも知れませんが、私は精神障害(疾患)の観点から障害年金の等級更新の必要性を問いているのです。また47都道府県の福祉医療制度一覧を明記します。身体障害者を主としてますが、図の下記後方の左の項目に『特別障害者に該当する精神障害者の片は無条件に福祉医療制度受給者』です。該当なさっていたら、区市役所にお問い合わせ下さい。初めの方に述べた様に申請為さらないと、福祉医療制度を知らずに時が経過してしまいます。ご参考にして下さい。税絡みなのでこんな制度もあるのか?と、国民の皆様考察して下さると幸いです。

【群馬県庁】




~(福)福祉医療受給資格者証を保持できる障害者(児)~
★群馬県(条令)
身体(身体障害者手帳:1級、2級)
知的(療育手帳:A)
精神(精神障害者保健福祉手帳制度としては示していないが、1級である者)
障害基礎年金1級
身障者(18歳未満)

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【群馬県(市町村)】


群馬県全市町村(政令)
○沼田市

身体(身体障害者手帳:1級、2級)
知的(療育手帳:(A、B1、(B中))
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金1級


○渋川市

身体(身体障害者手帳:1級、2級、3級)
知的(療育手帳:A、B)
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金1級

○前橋市

身体(身体障害者手帳:1級、2級)
知的(療育手帳:A)
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金1級

○高崎市

身体(身体障害者手帳:1級、2級)
知的(療育手帳:A)
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金1級

○藤岡市

身体(身体障害者手帳:1級、2級、3級、4級(言語機能障害))
知的(療育手帳:A、B)
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金:1級、2級

○安中市

身体(身体障害者手帳:1級、2級、3級)
知的(療育手帳:A、B1)
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金1級、2級
障害厚生基礎年金1級、2級、3級

○富岡市

身体(身体障害者手帳:1級、2級)
知的(療育手帳:AとBの両方が知能指数50以下)
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金1級

○桐生市

身体(身体障害者手帳:1級、2級)
知的(療育手帳:A、B1、B中またIQ50以下の判定を受けてい人)
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金1級

○みどり市

身体(身体障害者手帳:1級、2級、3級)
知的(療育手帳:A、B1、(B中))
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金1級

○伊勢崎市

身体(身体障害者福祉手帳:1級、2級)
知的(療育手帳:A、B1、B2)
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金1級

○太田市

身体(身体障害者手帳:1級、2級、3級)
知的(療育手帳:A1、A2、A3、「B1(知能指数50以上)」、B2(18歳未満))
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金1級

○館林市

身体(身体障害者手帳:1級、2級、「3級は、18歳未満)
知的(療育手帳:A、B1)
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金1級

☆利根郡
○片品村役場

身体(身体障害者手帳:1級、2級)
知的(療育手帳:A)
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金1級

○川場村役場

身体(身体障害者手帳:1級、2級)
知的(療育手帳:A)
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金1級

○みなかみ町役場

身体(身体障害者手帳:1級、2級)
知的(療育手帳:A)
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金1級

○昭和村役場

身体(身体障害者手帳:1級、2級)
知的(療育手帳:A(知能指数35以下))
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金1級

☆吾妻郡
○高山村役場

身体(身体障害者手帳:1級、2級)
知的(療育手帳:A)
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金1級

○東吾妻町役場

身体(身体障害者手帳:1級、2級(複合する障害によるもの))
知的(療育手帳:A)
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金1級

○中之条町役場

身体(身体障害者手帳として該当なし)
知的(療育手帳として該当なし)
精神(精神障害者保健福祉手帳として該当なし)
障害基礎年金1級
(未成年の中学校卒業までは福祉医療費で賄われる)

○草津町役場

身体(身体障害者手帳:1級、2級)
知的(療育手帳:A)
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金1級

○長野原町役場

身体(身体障害者手帳:1級、2級)
知的(療育手帳:A)
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金1級

○嬬恋村役場

身体(身体障害者手帳:1級、2級)
知的(療育手帳:A)
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金1級

☆佐波郡
○玉村町役場

身体(身体障害者手帳:1級、2級)
知的(療育手帳:A)
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金1級

☆北群馬郡
○榛東村役場

身体(身体障害者手帳:1級、2級)
知的(療育手帳:A)
精神(精神障害者保健福祉手帳としての制度はないが、精神通院医療適用者(定められた精神科病院・薬局のみ))
障害基礎年金1級

○吉岡町役場

身体(身体障害者手帳:1級、2級、「3級(入院のみ)」)
知的(療育手帳:A)
精神(精神障害者保健福祉手帳としての制度はないが、精神病院医療のみ適用)
障害基礎年金1級

☆邑楽郡
○邑楽町役場

身体(身体障害者手帳:1級、2級)
知的(療育手帳:A)
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金1級

○大泉町役場

身体(身体障害者手帳:1級、2級、3級)
知的(療育手帳:A、B1、「B2(18歳までのみ)」)
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金1級

○千代田町役場

身体(身体障害者手帳:1級、2級、「3級(18歳未満」))
知的(療育手帳:A、「B2(18歳未満)」)
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金1級

○明和町役場

身体(身体障害者手帳:1級、2級、3級(18歳未満))
知的(療育手帳:A、B1、(B中))
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金1級

○板倉町役場

身体(身体障害者手帳:1級、2級)
知的(療育手帳:A)
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金1級

☆多野郡
○甘楽町役場

身体(身体障害者手帳:1級、2級)
知的(療育手帳:A)
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金1級

○下仁田町役場

身体(身体障害者手帳:1級、2級)
知的(療育手帳:A(知能指数35以下))
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金1級

○南牧村役場

身体(身体障害者手帳:1級、2級(複合する障害によるもの))
知的(療育手帳:A)
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金1級

○神流町役場

身体(身体障害者福祉手帳:1級、2級)
知的(療育手帳:A)
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金1級

○上野村役場

身体(身体障害者手帳:1級、2級)
知的(療育手帳:A)
精神(精神障害者保健福祉手帳:該当なし)
障害基礎年金1級

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◎ご参考までに見本一覧。

【障害者手帳(精神障害者福祉手帳)】

(障害者手帳は、今まで精神障害者にとって、日陰者(使えない手帳)と云う実情でしたが、みんなねっと12月号では、悲願の「航空運賃割引の適用が実現」の見出しが載ってます。確かに画期的で有り、私も英断に感謝します。47都道府県知事と議会と全市長と市議会と町村長と町村議会の採択をお願いします。JR、高速道路料金(有料道路)等、できる事はできるだけ改元前に英断して、新しい元号の下に真のバリアフリーの世界を迎えられる事を願ってます)

【自立支援医療受給者証(精神通院)】


【障害福祉サービス受給者証】

(ヘルパーの支援を受けて、買い物支援や移動支援、食事、掃除等をできない事をできる様に、サポートしてくれる)





【障害基礎年金並び障害厚生年金証書】


【国民年金法(厚生労働省ホームページから抜粋)】



【精神の障害に関わる等級判定ガイドライン(抜粋)】


【国民年金法別表】






【(福)福祉医療費受給資格者証】


【群馬県の福祉医療制度について】



【47都道府県の身体障害者一覧表(特別障害者は、精神障害者を含みますが、各都道府県並び市町村では「精神を該当させない」場合もあります】



[追伸]
来年の10月1日付けで、税率10%の増税が決定しました。此れにより、軽減税率も導入する事になるわけですが非常に分かりづらい上に、低所得者向けにまた「給付金」ですよ。それもキャッシュカード限定…。与野党の皆様、バラマキするなら年金の差額を基に戻して下さいよ!
特定疾患も今年~来年に掛けて一年限りの給付金制度でしょうか?限定的措置でしょうねぇ~。4回目?の「特定疾患」は給付金が降ります。多分、年齢層や特定疾患の症状別に応じて、給付額は変わると思います。因みに私の母は「特定疾患」に指定されてますが、医師が軽度だとして医師の診断書を拒否られました。しかし、私の恋人も「特定疾患」指定ですが、重度なので継続です。お互い掛かってる病院は違いますが、国?地方自治体で定めた給付金を受け取れないことは納得できません!
だったら何の為に給付金を出すのでしょうか?国民の感情を弄ぶのは止めて下さい…不愉快です!