【私案に寄せて】

私は、我ヶ国の国家機構を根本的に改める事、つまり「象徴天皇制」から「大統領制」へ移行し皇室を分離させる事が『日本国再建の道』だと言う思考に至りました!皇室は、宗教国家として独立しバチカン市国を参考に「皇国」を建国。ラテラノ条約のような条文を締結します。


『日本国憲法私案』
【前文】

我が国は、西暦660年の神武天皇即位以来、2682年の皇室の歴史と共に国家を育んできましたが、1945年8月15日の敗戦以降、その価値観が変わりました。

日本は再び、戦禍に見舞われる事を防ぐため「非核三原則を堅持」し、この宣言を永久に護る事を誓います。




1【統治機構及び太政大臣】
先ず、行政府の長は「太政大臣」と言う名の大統領として直接国民投票で選出し、任期は8年2期までとします。また、「太政大臣」は、政党に属する事は出来ても議員になる事を禁止します。
行政権の権限を集中的に持たせます。「太政大臣」は国家代表(元首に相当)と戦時及び非常時は、連邦軍の最高司令官とします。


2【首相及び閣僚の選出】
次に、副大統領は置かず「首相」を置き、行政権の一部を執行し平時は、連邦軍の最高司令官とします。
首相は、政党に属する事を可能としますが議員の兼任は禁止します。
閣僚は、立法府からの影響を避けるに、議会から登与する場合は、議員を辞職します。
太政大臣が、承認すれば首相を、民間から選出させる事も可能とします。
今までは、立法府の議員が行政府を構成する、いわゆる「議院内閣制」でした。しかし行政と立法の完全分離に依って、行政が機能しなくなる事は、解消し政府と与党の無意味な駆け引きもなくなる事で、行政府は国家運営に邁進できる体制を構築できます。


3【立法府(上下両院)】
次に、立法府は国会ではなく「国民議会」と改めます。
参議院は、元老院と改称し定員は100人とします。
衆議院は、庶民院と改称し定員は250人とします。(通称を上下両院と言います。)


3-1【上院(元老院)】
次に、上院(元老院)は、定員100人の内40人までを政党に属せる議員で構成し、50人を政党に属せない完全無所属で構成して、残りの10人の内6人を学識経験者から選出し、3人を障害者枠として選出、更に1人を少数民族アイヌ人枠として選出させます。
任期は6年解散なし。通常選挙に依る改選とします。


3-2【下院(庶民院)】
次に、下院(庶民院)は、定員250人の内、247人は政党に属する議員で構成して無所属も可能。残りの3人の内、2人を障害者枠として選出し、1人は少数民族アイヌ人枠として選出させます。
任期は4年に依る国民議会総選挙とします。


3-3【選挙の投票基準】
次に、投票は満18歳から可能とします。
日本国籍を有する者であれば、海外からの在外投票も可能とする。
障害者は、意思疏通が可能であれば障害の状態などに関わらず、成年後継人制度に拠り執行できる。(平成28年度の参院通常選挙から18歳の選挙権が認められました。)
日本国へ長期間在住する外国人は30年の永住を経過している者に限り「地方参政権」を付与する。


4【軍隊と非核三原則】
次に、日本は、自衛隊を「軍隊」と正式に認めます。
自衛隊は「連邦軍」と改称します。連邦軍は地方自治体の再編に伴う「道州制」移行の観点から、連邦軍と称します。(道州制は別途定めます。)
連邦軍は、現存の自衛隊が、軍隊となるため基本的な組織体は変わりません。
防衛省は国防省と改称します。自衛権は集団的自衛権及び個別的自衛権の発動の行使を可とします。自衛権は、憲法に定めるとします。また「非核三原則」は、日本の国是のため憲法前文に条項を記します。
連邦軍は志願制とします。軍法会議の創設を可能としますが、秘密会と公開との両並記とします。
また、社会に於ける男女平等の観点から、戦闘機のパイロットや特殊部隊それに空挺団への女性進出も可能とします。
更に、LGBT(少数派マイノリティ)等人格に対しての差別は入隊へ不適合とはならず、また、障害者(身体・知的・精神)等も軽度で自ら志願入隊希望であれば認め、昇進も可能とします。職歴への制限は一切掛からず、一般的な身体能力や統率力などで決まります。
言うまでもありませんが、自衛隊が今まで苦肉の策として使用してきた自衛隊用語は廃止し、全て軍事用語に切り換えます。
基本は、旧帝国陸海軍やアメリカ軍などを参考にします。
最後に連邦軍は陸海空軍で編制します(陸海空に於ける特殊部隊は、3軍内の監督下になるが、指揮命令系統は独立します)。
各駐屯地の連邦軍は一部隊を州軍として移管するとします。戦時体制下においては、連邦海軍の傘下に海上保安庁は編入されます。


5【教育】
日本の教育は、主語を「日本語」とする。英語教育は、補佐的意味合いとして日本語教育の国際化を推進します。歴史(旧軍人や代議士)や伝統や文化教育を再興します。まともな日本語や日本史も知らないで英語教育を行う現在の教育制度を改正します。また、世界の人々へ積極的に日本語や歴史・文化・伝統等を知る機会を増やすために「国際日本語・文化推進共同連合(IJCPJ)」を創設して各国の主要都市に大使級の事務所を設立して、2年に一回で加盟国各都市に於いて「首脳会議と経済会議」をそして毎年「J(JAPAN)フェスティバル」を開催します。


6【財政】
中央政府と道州政府の経済及び財政の明確な分離(国債は、これまで通り中央政府及び中央銀行が保障)


7【国民の義務(防災官)】
次に自治省外郭に、防災庁(消防庁改組)を新設します。防災官を18歳から2年間、連邦軍の駐屯地で防災活動の技能修得の活動に就いて頂きます。これはいわゆる(徴兵制に相当(国民皆防災制度))します。
しかし小銃を持って戦闘服を着た戦闘訓練ではありません!折り畳み式スコップを持ち防災服に袖を通した地震・水害・火災・河川の氾濫等大規模災害訓練がその主目的です。現役官は18~65歳までとします。身分は、国家公務員です。2年間の訓練修得後は、各州政府の防災関係部所に登録します。現役官は、また1年に2週間程度の訓練を行い、技能の維持に努めます。 東日本大震災の際に、自衛隊は延べ10万6000人が東北地域で災害活動に従事しました。しかしそれと同時に、ロシア空軍機の領空侵犯に空自部隊が対処し、北朝鮮や中国の動向等も警戒し人員は逼迫したと聞きます。連邦軍の負担軽減に繋げる為に大規模災害発生の際は、一定の目処がついた時点で、防災官が交代要員とします。3・11は、日本国民を開眼させたはずです。また、平成30年7月豪雨(西日本大規模水害)日本国に住む以上どの地域でも地震災害は発生します。私は、防災官の皆防災制度は、意義のある事だと思います!警察自衛隊・ボランティアそして、消防と防災を統合させた防災隊の必要性を平成の30年間に起きた災害の教訓して、新専門部隊の編成をひしひしと感じました。
私は本当の「絆」とは、共に汗を流し、励まし、労り、息の長い活動をする事が大切なのだと確信しています。


8【自治体再編と道州制】
次に、47の都道府県は14の道州制へ再編されます。
中央政府から司法と警察に国防と防災権の一部を移管して、州政府(閣僚)を構成します。州議会は1院制とし連邦軍の一部隊を州軍として移管します。部隊の最高指揮官は州知事とします。
州財政は、中央政府から一括して交付金を発して裁量権は、各州知事に任せます。また、交付金が余ったら繰り越しや他の部所へ資金を回せるとします。


9【国旗と国歌】
次に国旗は、有史以来の歴史と伝統に鑑み、引き続き「日章旗」と定めますが、日章旗の下に国鳥であるトキのつがいが日の丸を支えているよう改正します。
国歌は、君が代を廃して新たに作曲するとします。
また元号は廃止します。


10【国章と国鳥と国花】
次に、国章は、桜とします。国鳥は、トキ(学名ニッポニア・ニッポン)とします。国花は桜とします。


11【領土及び島嶼の保護】
次に、日本の領土は北方領土2島(歯舞群島・色丹島)及び南樺太の旧豊原(現ユジノサハリスク)以南、北海道、本州、四国、九州、沖縄などの他、小笠原諸島、竹島、尖閣諸島、南鳥島、沖ノ鳥島などの島嶼で構成します。
北方領土は、昭和31年(1956)の日ソ共同宣言に基づき2島返還の再確認をロシアに求め早期に「日露平和条約」を締結し2島の日本領施政下へ復帰させます。
また、残りの2島(国後島・択捉島)は、本来我が国の領土である事は国際法上の観点から見ても明白ではありますが、領土問題の早期解決のため、この2島を放棄する代わりに、サンフランシスコ講和条約で放棄した旧南樺太の一部(旧豊原・現ユジノサハリスク以南)を、「代替領地」として、日本へ返還する事を要求します!
南樺太は、我が国が、サンフランシスコ講和条約調印の際に放棄した北海道の一部です。(日露戦争の勝利により獲た正統な領土です。時の政府は、国際社会復帰を急したあまり放棄しました)南樺太(サハリン)は、現在に於いても国際法上どの国にも属していません。(旧ソ連は、サンフランシスコ講和条約に署名を拒否。)ロシアの不法占拠が続いています。
日本政府は一度、放棄している以上全ての領土返還はは求めず、一部の領土返還を求めます。
戦前において「植民地や委任統治領土」ではなく昭和18年(1943)4月1日をもって内地(北海道)へ編入している我が国の一部です。
正統性は、大いにあります。ロシアに対して「日露平和条約」内、に「南樺太の一部返還条項」を入れる事を要求します!
また、ある程度規模のある島嶼には、連邦軍の警備要員を配置し島嶼地域の安全を守備します。


12【司法府】
次に、基本現状を維持します。3級制で、道州制導入により 14の道州に地裁と高裁を置きます。最高裁は1ヶ所のみとします。
また、「裁判員制度」施行後、一審において死刑が求刑される事が、たいへん多いいように感じます。それに比べて、死刑囚の死刑執行があまりにも行われず事実上の終身刑となっている観点から「終身刑制度」を導入します。無期懲役制度は廃止して、求刑に基づいて仮釈放ありとなしの2分類に分けます。
司法取引制度を導入します。可視化もまた同様です。
「終身刑制度」は全ての道州政府に導入します。また、18歳成人制度導入のため家裁招致での裁判は17歳までとなります。死刑制度は、残しつつも終身刑を事実上の最高刑とします。
死刑確定において司法を監督する法務大臣は、宗教上の立場から死刑を執行できない場合は、その権限を「太政大臣」に、委ねる事が出来るとします。法務大臣は、死刑確定者に対して速やかに死刑執行のサインをする。職務怠慢は許されず、意図的に執行サインを先延ばしをしてる場合が分かれば処罰されます。死刑囚の死刑執行に対しては、事後に第3者機関を設置して手順の不備がなかったか必ず検証し報告書を提出します。


13【国民の権利及び義務】
次に、国民は良心の自由及び思想の自由及び信仰の自由と報道の自由を保証されます。
環境権と知る権利も新たに追加されます。
裁判員の義務は、裁判所から無作為に選出されます。(状況により辞退も可とします)また、防災及び納税及び投票の義務を負います。
人種差別の責務。
成人年齢、喫煙、飲酒は18歳とします。
婚姻は男女共に18歳から可能として、選択的夫婦別姓とします。
障害者は、身体・知的・精神・発達等の疾患の権利及び地位は「国連障害者権利条約」に基づき障害舎総合支援法と共に執行します。


14【会計監査】
次に、日本国の年次報告並びに決算報告は会計監査院が行います。(従来、会計検査院とした機関に強制的執行権を持たせて、違反があった場合は、監査官が業務改善命令を発するとします。)度重なる改善命令に基づき、業務の改善が見られない場合は裁判所に告発します。)


15【少数民族】
次に、日本は少数民族「アイヌ人」について、明治以来の度重なる差別により文化並び言語を消滅寸前におとしめてきました。
また、同化政策も行われ純粋なアイヌ人は既に消滅したと言っても過言ではないでしょう!
戦後においても差別はなくなりませんでしたが、関係各位の尽力により「アイヌ民族博物館」や言語・文化・音楽の伝承の再興を推し進め、日本は「アイヌ新法」や「国連においても少数民族保護や権利条約」に加盟しました。
しかし、状況が好転したとは言えません。その為、憲法に少数民族条項を新設します。
アイヌ系アイヌ人の方々は、日本政府及び北海道知事と、話し合いの場を設け、「アイヌ人居留地」の設定を決めるとします。また居留地は、北海道の権限が及ばず、独自の自治権を有して、行政・立法・司法の三権を持つとします。また警察権も保有し中央銀行も創設します。
「アイヌ人居留地」の範囲は別途定めるとします。
アイヌ人居留地内だけで使用可能な通貨並び紙幣を発行出来るとします。居留地外では効力を得ないとします。


16【戦時及び非常事態】
次に、日本国が戦時下に置かれた場合は、太政大臣は連邦軍最高司令官として速やかに、「国家安全保障会議(NSC)」を参集し戦時法並び国民保護法に基づく措置を講じます。また、国民に対してテレビ・ネット・Jアラート等あらゆる通信危機を使って国民に情況の会見を行うと共に戦時体制下である旨を宣言します。
また、大規模災害や津波または地震においては「総合防災会議」がその司令塔を似ない、速やかに非常事態の宣言を国民に対して発令し憲法に基づき関係法の執行を行うとします。


17【憲法裁判所】
次に、内閣法制局を廃止して新たに「憲法裁判所」を新設します。憲法裁は、司法府には置かず独立した機関とし憲法条項においてのみ審議されるとします。


18【最高法規】
次に、憲法は国家の最高法規とします。


以上、18項目により構成します。