【私案に寄せて】

各既存の政党における憲法案を見ると、毎度お馴染みの「天皇の元首化」や「首相公選制」に「軍隊の保持」と、飽き飽きしてくるような項目ばかりです。
私は「統治機構を丸ごと変えて」しまってもいいのでは、との思考に至りました。


つまり、国家改造です!


私は、日本国を『象徴天皇制』から『大統領(太政大臣)制』へ移行して新たな「新国家・日本」を、建国する事が、日本再生の一番の方法ではないかと思い、ここでは日本から皇室を分離した独立国家『皇国』の建国を記する事にします。


『皇国憲法私案』
1【宗教国家と祭主】
先ず、イタリアとローマ法王庁との間で結ばれた「ラテラノ条約」を参考にして、皇室を『皇国』と称した宗教国家とします。
実際、皇室(天皇陛下)は皇居内にある宮中三殿の「三種の神器」を守護する宗教的祭主の地位にあります。
宗教的行為は、憲法や皇室典範に明記されてない形で私的に行っています。
戦後、「国家神道」が解体されたため宮内省時代からある機関(掌典職)は非公務員となりましたが、名称や組織は当時のまま引き継ぎ、天皇の祭主としての地位を支えています。
国家機関ではないため公式には、掌典職の名称はありませんが存在してます。
独立国家となれば掌典職は、公的機関として復帰し公務員化は、当然の処置でしょう!
また、伊勢神宮や全国にある神宮・護国神社など、神社を統轄する神社本庁も皇国と一体化させます。
皇国は、宗教国家として、全世界で布教活動を展開します。一定の信徒が集まれば神社や神宮などの仏閣を世界各地に創建します。総本山は京都御所とします。


2【皇居並び御所等関連施設】
次に、皇族の方々は「京都御所」へ入ってもらいます。明治以前は、京都御所が皇居であったのでなんの違和感もありません。
あの広大な京都御所なら充分独立国として地位に相応だと思います。
皇室に於ける宗教行事は本来、京都御所内で行われていたので正に相応しい地といえるわけです。
成人されていない皇族がいる場合の宮家は、引き続き東京に留まります。
皇室の所有する全国の御用邸や御料牧場や正倉院それに墓陵に修学離宮など皇室関係機関は基本的に皇国領土とします。(場合によっては、日本国に譲渡または、管理・運営を任せる)


3【皇国行政府の整備】
次に、皇国は行政機関を整備します。宗教機関と行政機関は別の組織体とします。行政府は、国務省を行政の代表として国務長官(首相に相等)とします。
国務省の他に総務局や外務局などを置き皇国の国家運営と対外活動や、更に財政や社会基盤や防衛なども整備するとします。


3-2【天皇の常設相談機関】
次に、天皇の「御爾国爾」を保管し天皇の常設相談機関として内大臣府を置きます。


3-3【天皇の高等相談役】
日本から首相経験者で「元老」としての称号を持つ者を、高等相談役として、天皇の皇国行政全般に助言を与えます。


4【皇国祭祀及び宗教機構の整備】
宮内省本省(宮内庁)は、1946年当時の組織体へ戻します。(組織体の名称は別途定めるとします。)
宮内省は、皇国の宗教全般を管理します。また神祇院を新設し日本や国内外の神社仏閣などを統括する機関とします。神社本庁は、神祇院の外局とします。
また、宮内省は華族の監督官庁として宗秩寮を新設します。


5【立法府】
次に立法府は1947年に廃止された枢密院をその立法府として当たらせます。
枢密顧問官は、皇室の歴史に秀でる学識経験者や皇室と縁類にある華族など各界の代表から選出するとします。宗教国家であるため完全な三権分立は必要としません。


6【皇国軍隊と警察】
次に、皇国の軍隊は、宮内省の外局に禁衛府を創設して当たらせます。日本国より選抜された軍人から構成した「皇宮衛士総隊(衛士は2個大隊(1個大隊三千人)・騎馬は500人・奏楽は350人・礼砲は50人・輸送は五千人で構成します)」を新編して文官統制の観点から、禁衛府傘下に、皇宮衛士総本部を置き、第1衛士本部・第2衛士本部を置きます。
更に、日本警察庁直轄の皇宮警察本部を、分離して、国務省の外局に皇宮警察本部を当たらせます。
皇宮衛士総隊は、正式名をインペリアル・ガードとし、皇宮警察は、正式名をインペリアル・ポリスと称します。


7【財政】
次に、皇国の財政は、バチカンを参考に記念切手や絵はがき。また、正倉院の一般公開(有料)や京都御所の一部公開(有料)における収益や内外を問わず神社仏閣における信徒からのお布施などでまかないます。
更に、日本から一定額の財政援助をする変わりに、皇国は、正倉院や京都御所などの観光収益の一部を支払い、また皇国の記念切手や絵ハガキの一部、印紙発行を日本郵便事業会社(JP)へ代行させるとします。
更に、墓陵の一部調査を日本へ認めるとします。


8【華族(貴族)】
次に、1947年5月3日に、日本国憲法施行により消滅した「華族」を復活させます。華族の爵位は(公・侯・伯・子・男)の五爵とします。
華族は日本において旧大日本帝国憲法下にあった全ての華族が、皇国において復帰できるのではなく皇国の宗教的な繋がりがある華族に限るとします。(例えば旧宮家出身や公家に公卿など)また、旧軍人華族や大名華族は華族の復帰を禁止します。
華族は、品位を保ち軍役に着く事を責務とします。
全ての華族に皇国より一定額の拠出金を出すとします。売名行為による商売は禁止し、それを行った場合は処罰されるとします。


9【司法】
次に、皇国においての司法府は裁判所を置くとします。


10【国旗及び国歌】
次に、国旗は、天皇旗を皇国旗と定めます。
また、国歌は「君が代」とします。


11【国章】
次に、国章は、菊の御門とします。


12【最高法規】
次に、皇国憲法を最高の国権と定めます。


以上、12項目です。