残業時間の上限規制や同一労働同一賃金に加え、政府は労働時間を事前に定めた時間とみなす「裁量労働制拡大」や高収入の一部専門職を労働時間規制の対象から外す「高度プロフェッショナル制度」創設などを盛り込んだ労働法規の改正を一本化して提出することにしている。

 

 「裁量労働制」とは労基法で認められた制度で、実際の労働時間が何時間かにかかわらず、事前に定めた時間(みなし労働時間)だけ働いたとみなす制度である。みなし労働時間は法定労働時間(1日8時間等)を超えないようにするのが通常で、何時間働いても残業代が支払われなくなる。
 裁量労働制には「専門業務型」と「企画業務型」の2種類があるが、拡大が予想されるのが企画業務型裁量労働制の対象業務である。クライアントの事業について企画・立案・調査・分析を行い、その結果から営業を行う「課題解決型開発提案業務」と、自社事業に関し、繰り返し企画・立案・調査・分析を行い、事業の管理・実施状況の評価を行う「裁量的にPDCAを回す業務」である。

 

 一方、「高度プロフェッショナル制度」は年収1075万円以上の金融ディーラー、金融商品の開発、企業・市場等のアナリスト、事業についてのコンサルタント、研究開発などを労基法による労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規制の対象から外す、つまり残業代の支払いが不要になる制度である。「残業代ゼロ法案」とも「脱時間給制度」や「ホワイトカラー・エグゼンプション」とも呼ばれている。

 

 これらの制度については、いずれも定員の半数を労働者側のメンバーが占める「労使委員会」を設け、議決にはその5分の4以上の賛成を得ることが必要となる。しかし、労使委員会は議決を取りにくいことなどから、導入している企業はわずかなのが実情だ。しかも委員会の半数は労働者側から選ばれることになっている。

 経営側の半数の委員は賛成するだろうが、労働者側は果たして賛成するのか。労働者側が賛成しないと5分の4以上の賛成は得られない。制度が設けられても、導入、運用まで広がるのだろうか?