うっかり見過ごしていたリフォーム減税分を申請

 

こんにちはウインク

松江の行政書士&ファイナンシャルプランナーの小室寿明ですニコニコ

 

一昨年からスマホスマホで確定申告をしている私。

今年もと思っていましたが、紙ベースでの書類添付が必要となり、税務署で申告用紙一式を手に入れて記入・申告となりました。

 

 

というのも、昨年台所、トイレトイレ、洗面所、風呂のリフォームを行っており、これが減税適用になると分かったからです。

ファイナンシャルプランナーの私としては、当然頭に入れておかなければならない税務知識でしたが、うっかり見過ごしており工事担当のミサワホームからの指摘で気づきましたゲッソリ

 

この対象となる工事は、①一般断熱工事改修、②高齢者等居住改修、➂多世代同居改修の3つがあり、該当する部分の工事費を施工業者が証明書として作成します。

わが家の該当する工事費は1,531,900円であり、対応する補助金140,000円を除いた1,391,900円が対象額となります(※下記参照)。

 

 

ややこしいのは、わが家が私6/10、妻4/10の共有持ち分となっていること。

減税額の按分計算が必要となり、結果、私が83,500円、妻が55,600円の減税の計算となりました。

 

既に源泉徴収済みの納税額から差し引き、夫婦で10万円程度の還付を申請したところですニヒヒ

 

 

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