申告により、登記官が職権で相続人を登記に付記
こんにちは
松江の行政書士&ファイナンシャルプランナーの小室寿明です
これまで義務ではなかった相続登記が、2024年度から義務化される(※罰則あり)ことになりました。
九州に匹敵する面積の土地の所有者が分からなくなっているということを受け、相続時に必ず登記をすることを義務づけ、土地の所有者不明状態を回避しようとするものです
ただ、この義務化によっても、相続人が多数等で遺産分割協議がもめたり、所在不明の相続人がいて分割協議ができなかったりして、結局登記できない恐れも指摘されていました。
そこで、相続登記義務化に併せて法務省が新たに導入することとしているのが、「相続人申告登記制度」です
▲概要は上記のとおりですが、文字が小さいのでぜひ拡大してご覧ください。
要するに、様々な事情で遺産分割協議が整っていない場合でも、自分が真正な相続人(の一人)であることを示す書類を添えて法務局に申告することによって、登記申請義務を果たしたものとみなすということ。
そして登記官は、所要の審査をした上で、申告をした相続人(の一人)の氏名・住所を職権で登記に付記します(※下図参照)
これにより、登記名義人は亡くなった被相続人のままではありますが、その相続人(の一人)が登記簿に付記されることで、所有者がわからない事態は回避されることとなります。
昨年の日本の死亡者数(=相続数)は158.2万人(万件)であり、高齢者の増加とともにさらに増える見込み。
放置される田舎の土地等が増えないよう、「相続登記の義務化」とこの「相続人申告登記制度」を有効に活用したいものです
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