一度取得すれば、各種名義変更や年金等の手続きに幅広く活用できる

 

こんにちはチュー

松江の行政書士&ファイナンシャルプランナーの小室寿明ですキョロキョロ

 

相続の際、被相続人が遺言書を遺していないケースが今も大多数です。

その場合、①遺産分割協議書の作成が必要となりますが、その前提として、相続関係説明図や③財産目録の作成が必要となります滝汗

 

②相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係を表しすもので、被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票の除票、相続人の戸籍などの収集が必須となります。

そして、相続による不動産や預貯金、株式の名義変更、遺族年金の請求などを行うには、その都度この戸籍等の一件書類の添付が求められ、手間暇と時間を空費することになります。

 

そこで生まれたのが、法務局が「法定相続情報一覧図」を使って添付書類を省略できる仕組み。

収集した被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票の除票、相続人の戸籍などを基に「法定相続情報一覧図」を作成し、法務局に申請すると、法務局が相続関係を公的に証明してくれますデレデレ

 

▲このほど受託した相続業務の一環で取得した法定相続情報証明。久しぶりの申請手続きでバタバタでしたが、担当官の指導をいただきながら何とか取得しました。

 

▲申請書そのものの記入鉛筆は簡単ですが、添付する戸籍等の取得や一覧図作成が結構手間ですね。

 

この一覧図は、役所には珍しく無料で交付してもらえます。

で、土地・建物の相続登記や被相続人の口座のある銀行等の預貯金、保有する株式の名義変更、年金事務所での手続きなど幅広く活用することができるのですウインク

 

相続案件はそういつもあるものではなく、行政書士などの士業に書類作成や申請を依頼するのが普通です。

 が、ちょっと手間をかければ、ご自身でも作成・取得が可能ですので、チャレンジしてみるのもアリでしょう真顔

 

 

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