一度取得すれば、各種名義変更や年金等の手続きに幅広く活用できる
こんにちは![]()
松江の行政書士&ファイナンシャルプランナーの小室寿明です![]()
相続の際、被相続人が遺言書を遺していないケースが今も大多数です。
その場合、①遺産分割協議書の作成が必要となりますが、その前提として、②相続関係説明図や③財産目録の作成が必要となります![]()
②相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係を表しすもので、被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票の除票、相続人の戸籍などの収集が必須となります。
そして、相続による不動産や預貯金、株式の名義変更、遺族年金の請求などを行うには、その都度この戸籍等の一件書類の添付が求められ、手間暇と時間を空費することになります。
そこで生まれたのが、法務局が「法定相続情報一覧図」を使って添付書類を省略できる仕組み。
収集した被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票の除票、相続人の戸籍などを基に「法定相続情報一覧図」を作成し、法務局に申請すると、法務局が相続関係を公的に証明してくれます![]()
▲このほど受託した相続業務の一環で取得した法定相続情報証明。久しぶりの申請手続きでバタバタでしたが、担当官の指導をいただきながら何とか取得しました。
この一覧図は、役所には珍しく無料で交付してもらえます。
で、土地・建物の相続登記や被相続人の口座のある銀行等の預貯金、保有する株式の名義変更、年金事務所での手続きなど幅広く活用することができるのです![]()
相続案件はそういつもあるものではなく、行政書士などの士業に書類作成や申請を依頼するのが普通です。
が、ちょっと手間をかければ、ご自身でも作成・取得が可能ですので、チャレンジしてみるのもアリでしょう![]()
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