新たに「任意継続」から申し出による脱退が認められました
こんにちは![]()
松江の行政書士&ファイナンシャルプランナーの小室寿明です![]()
会社等を退職すると、医療保険
は、被用者保険から市町村国民健康保険(国保)
に変わります。
岩手県任期付職員として地方職員共済組合の保険
に加入していた私は、昨年3月末の退職後も引き続き「任意継続」で共済組合
に加入。
退職前の収入を基に計算する国保料がバカ高くなるため、最大2年間利用できる(保険料の安い)「任意継続」
としてきたのです。
が、退職から1年経ち収入も激減したことから、松江市の国保
に加入することにしました![]()
実は、今年1月からの法改正で、「任意継続」
を申し出により止めることができるようになりました。
今までは申し出制度がなく、「任意継続」
を止めたいと考えた際には、保険料を意図的に支払わず資格喪失する“裏技”しかありませんでした。
退職1年目は「任意継続」
が有利、2年目は国保
加入が有利というのが一般的な状況であり、これを申し出により選べる道ができました。
まあ、現実に合わせた制度になったということですネ![]()
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