民法改正で配偶者居住権創設

 

こんにちはおねがい 

松江の行政書士&ファイナンシャルプランナーの小室寿明ですグラサン

 

先妻(死亡)と後妻、先妻との間に生まれた長男、長女がいるご主人の相続相談の第2弾です。

前回は、死亡した先妻との共有名義のままになっていた郊外の旧宅の相続処理でしたが、今回は、ご主人が購入したマンションの相続処理について。

 

ご主人としては、「長女に郊外の旧宅を相続させ、長男には街中のマンションを残したい」との意向。

しかし、マンションには現在後妻も住んでいることから、「後妻が生存中は、このマンションに住まわせてやりたい」との考えもお持ちです。

 

長男は現在県外に勤務しておられ、おいおい松江に帰ってきたいという考えはあるものの現時点マンションに入居する予定はなく、いずれ自分の財産になるのであれば後妻の居住には異存がないよう。

ご主人は、こうした考えを実行するために「遺言を作成したい」との相談でした。

 

こうした場合、長男にマンションを相続させる一方で、配偶者が生存中居住できるという権利(居住権)はこれまではなく、財産の評価手法もありませんでした。

しかし、昨年7月の約40年ぶりの民法改正により、新たに「配偶者居住権」が創設されることになりましたちゅー

 

「配偶者は、終身または一定期間無償で(居宅を)使用収益できる」というもので、この「配偶者居住権」についての法律の施行は、2020年4月1日と政令で定められました。

なので、その後であれば、後妻に「配偶者居住権」を相続させ登記することも可能となり、第三者に対抗する(仮に長男が所有権を売買しても引き続き居住権を確保する)こともできます。

 

 

こうした前提を踏まえ、ご主人には、法施行に向け、まずは財産目録の作成をお勧めしました。

その上で、旧宅、マンション、土地、預貯金等をどのような配分で後妻、長男、長女に相続させると納得が得られるのかについて、慎重な検討や話し合いが重要となりますウインク

 

そして、それを踏まえ、行政書士や公証人を交えた公正証書遺言の作成をアドバイス。

公正証書は、偽造・変造の可能性もなく、裁判所の検認も不用であり、一発で相続登記等も可能となる優れものです。

 

以上、円満な遺産分割に向けての遺言対策等でした。

 

 

【お願い】

↓ブログランキングに登録しました。ちょっとでも心が動いた方は、ポチッとお願いしますラブ


ファイナンシャルプランニングランキング

 

ペタしてね

 

どくしゃになってね!