期日呼出状届く!
こんにちは![]()
松江の行政書士&ファイナンシャルプランナーの小室寿明です
いやはや、世の中には様々なトラブルがあるもので、私自身がそれに関わることになりました
建物明渡等事件として、その顛末をご報告しています。
建物明渡と未払賃料支払いを求める訴状を川本簡易裁判所に郵送し、さらに、訴状の一部訂正申立をしてすぐ裁判所から書留で通知
が来ました。
「頭書の事件について、当裁判所に出頭する期日及び場所は下記(6月20日(水)午後2時30分、当裁判所2階法廷)のとおり定められましたから、出頭してください」 との期日呼出状です。
ちなみに、川本簡裁は規模が小さく裁判官が常駐していないため、裁判は月2回第1・3水曜日が原則のよう
当然ながら、被告である賃借人S氏にも、裁判所からの出廷要請が送達されているはずです。
考えてみれば、裁判所から呼出状を受け取るなど、一般人はなかなかないこと。
まして、被告側は、もらっただけで嫌な気分になると思います
また、裁判に勝とうと思えば、訴えに対する反論もしなければならず、適切な反論書を書くには通常は弁護士等の助力が必要。
さらに、被告である賃借人S氏は県外在住であり、川本まで出かけるのもおっくうでしょう(こちらが心配することではありませんが…)。
幸い、訴状に併せ提出していた、原告の母に代わり私(小室)が裁判に出席する代理人申請も認められました
裁判とはどのようなものか、相手側はどう出るのか、期待半分、緊張半分で裁判の日を待ちます



