20字×26行=520字
 

こんにちは照れ

松江の行政書士&ファイナンシャルプランナーの小室寿明ですチュー
 
契約書や遺産分割協議書等の文書を作成するのが、資格を持った行政書士の業務となります。
なかでも、テレビや小説などでたまに取り上げられる内容証明郵便の作成メモ
 
慰謝料や損害賠償、延滞債権の支払などの揉め事を解決しようとする場合、配達記録の残る内容証明郵便ラブレターで催告(督促)するのが一つの手段。
裁判所の呼び出し状のような法的拘束力はありませんが、催告を無視した場合には裁判所に訴えられるリスクが発生するため、何らかのアクションを起こさなければならないことになりますゲッソリ
 
書式が定まっており、A4用紙に20字×26行=520字以内で記述するのが一般的。
少ない字数で要点を抑えた文書にすることが必要になります。
 
今回作成したのは、滞納している家賃の支払を催告するもので、以下のような感じ。
「(前略)今日に至るまで返済がありません。つきましては、上記賃貸借契約の解除を通知するとともに、本書面到着後7日以内に未払い賃料を支払い、速やかに本件建物内の貴方所有物を撤去されるよう請求します。もし上記請求を履行されない場合、民事訴訟や強制執行等の法的手段をとるムキーこととなりますので、予めご了承ください」

 

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▲写真は、内容証明のサンプル画像。

 
これを3通用意し郵便局に差し出すと、書留・特定配達記録等郵便物として文書の内容を証明する所定の判をついてくれます。
1枚を相手方に送付ポストし、1枚は郵便局で保管、1枚は本人の手元に残す形となり、相手方が確かに受け取ったという配達記録も後日届けられます。
 
一般の郵便物より高額な1,200~1,300円の費用がかかり、また、弁護士や行政書士などに文書作成を依頼すると、3万円程度かかります。
が、しかし、これで揉め事が動き出し解決に向かうなら安いもの。
 
いざ裁判ともなれば、数十万円~数百万円のお金と1年を越える時間を要することもざら。
無用の争いや余分な経費、時間の空費を避け、ストレスを最小限に留めるためにも、話し合いでの解決が望ましいのですウインク
 
 
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