手続きをして税金を取り戻そう
こんにちは
松江の行政書士&ファイナンシャルプランナーの小室寿明です![]()
明日2月16日から確定申告がスタートします。
なので今日は、年金にかかる税金について整理してご紹介したいと思います
所得には、利子・配当・不動産・事業・給与・譲渡所得など10種類がありますが、年金は雑所得になります。
そして、同じ雑所得でも、①公的年金等(国民年金・厚生年金・確定拠出年金)と、②個人年金に分けて計算が必要です。
①65歳未満である者の公的年金等は、年金額130万円未満の場合は70万円控除、年金額130万円以上~410万円未満の場合は、年金額×25%+37.5万円を控除(以下省略)した額が雑所得になります。
65歳以上である者は、年金額330万円未満の場合、120万円を控除(以下省略)した額が雑所得です。
②個人年金については、基本的に自分の積立金に運用益がつき、年払いで給付されるという仕組みであり、年金額から必要経費(主に自分が払った積立金額)を差引いた残りが雑収入となります。
といっても、計算がややこしいため、保険会社等から送られてくる支払調書で確認するのが一般的です
▲年金の支払証明書。上記の場合、終身年金は、年額12万円に対して必要経費が134,342円で差し引き0円。確定年金は、年額36万円に対して331,694円が必要経費で差引28,306円。なので、個人年金の雑収入は28,306円となります。これに、公的年金の雑所を合計した額が雑収入です。
そもそも、公的年金も個人年金も、税金がかかるほどの金額を受給する場合には、給付時に源泉徴収される仕組みとなっています。
また、公的年金が400万円以下の受給者は、年金以外の所得が20万円以下であれば確定申告不要という制度になっています。
一方、投資で損をした場合は、確定申告をすることで損失を翌年度に繰越すことができますので、確定申告がお得。
さらに、被災して損害があった場合や病気等で多額の医療費がかかった場合は、確定申告して税金の還付を受けることができます
所得税の還付額はたいしたことがなくても、連動する翌年度の住民税額は、国民健康保険料や介護保険料の算定にも関わるため、還付は受けておきましょう



