相続人の持分編
こんにちは
松江の行政書士&ファイナンシャルプランナーの小室寿明です
「わかる相続」シリーズ2回目。
相続人に続き、持分について確認しておきましょう。
相続人もこの持分も、民法で規定されており、遺産分割協議や相続税の計算でも重要な要素となります。
❶相続人が配偶者のみの場合、磯野家で言えばフネさんのみの場合は、当然100%フネさんの持分です。
❷相続人が配偶者と第1順位の子の場合は、フネさんと3人の子どもが1/2の持分となり、サザエ、カツオ、ワカメは1/2の1/3で1/6ずつの持分となります。
❸サザエが亡くなっていた場合、代襲相続人であるタラちゃんの持分は、サザエと同じ1/6です。
❹子も孫もいない場合は、フネさんと波平の父母が相続人であり、フネさんが2/3、父母が1/3、父母とも健在なら、父・母おのおの1/6の持分です。
❺父母もいない場合、フネさんと海平、ナギエが相続人となり、フネさんが3/4、海平、ナギエの各1/8の持分となります。
こうしてみると、配偶者の権限は絶対的だな~と気づかされます。
これは、父母や兄弟姉妹よりも、結婚後に配偶者が財産形成に寄与した役割が大きいことを認めているからだと考えられます。
それでは今日はこの辺で…。
バイビー




