たくさんある所得控除!
 
こんにちはおねがい
松江の行政書士&ファイナンシャルプランナーの小室寿明ですニコニコ
 
サラリーマンには、今年も年末調整の時期がやってきました。
庶務担当から書類を渡され、アドバイスを受けながら記入していたのはとっくの昔の話。
 
今時の県庁では、パソコンに向かい、(総務事務システムなるものに自分で入力が基本で、結構わずらわしいよう。
入力項目は、配偶者控除や扶養控除を受けるための家族の名前や生年月日、生命保険や損害保険の保険料など。
 
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▲勤めている県職連合は、なじみの書類記入です。

受けられる所得控除は次のとおり。
所得の多寡に応じて、5、10、20…%の所得税(+復興特別所得税2.1%)と10%住民税が軽減(※翌年分に反映)されます。
 
◼人的控除
●本人の基礎控除38万円
●配偶者控除38万円、老人配偶者控除48万円
●扶養控除16歳~18歳38万円、19~22歳63万円、同居老親58万円、別居老親48万円(※同一生計)
●障がい者控除27万円、同居の特別障がい者控除75万円、別居の特別障がい者控除40万円
●その他(寡婦控除など)
 
◼生命保険料控除(2012年~上限)
●定期生命4万円
●介護医療保険4万円
●個人年金4万円
※2011年以前に加入した保険は生命保険5万円、個人年金5万円(上限)
 
◼地震保険料控除(上限)
●地震保険料5万円
 
◼小規模企業共済等掛金控除(上限)
●確定拠出年金拠出金27.6万円(※公務員14.4万円)
 
◼住宅ローン控除(10年間)
●年末の住宅ローン残高の1%の税額控除(※初年度のみ申告。次年度以降は、手続き不用で自動的に税額控除)
 
以上が年末調整であり、この他に医療費が10万円を超えた場合等の医療費控除や災害等で被害を受けた場合の雑損控除、株式・債券の譲渡損益や配当との損益通産配当控除、政党や指定NPO、学校法人などに寄附した場合の寄附金控除については、来年3月15日までに確定申告をすることで税の軽減を受けることができます。
 
所得があれば税務署に申告するのが国民の義務であり、会社によるサラリーマンの源泉徴収は例外的です。
 
税金は「自己申告で!」が原則なのですチュー

 

 

 

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