相続から贈与へ

  

こんにちはおねがい
松江の行政書士&ファイナンシャルプランナーの小室寿明です😎。
 
「子どもに住宅資金を贈与したい」というご相談があり、「住宅資金贈与の特例を使えば、1000〜1500万円が非課税となります」とお答えしました。
いろいろ条件はつきますが、現在の日本の税制は、贈与に寛容、相続に厳しい方向となっています。
 
それは、1700兆円の個人金融資産の内、約6割の1000兆円を高齢世代が所有しており、これがほとんど消費に回らないから。
一方で、住宅や教育・子育てなどで消費意欲の旺盛な現役世代には、十分な金融資産が不足しています。
 
そこで、国は、高齢者が財産を残したまま死亡した際の相続には課税を強化。
資産の乏しい現役世代への贈与にはほとんど課税しない特例を増やし、高齢者から現役世代へのお金の流れをつくろうとしていますラブ
 
特例には、①住宅資金特例1000〜1500万円、②教育資金特例1000万円、③結婚・子育て資金特例1000万円などがあり、税務署に届け出ることで非課税措置を受けるお得な仕組みとなっています(使途が特定されておりかつ余れば課税されます)。
 
また、毎年110万円まで非課税という暦年贈与や、とりあえず評価額2500万円までの贈与には課税されず、相続時に改めて財産に加算し課税する相続時精算課税制度もあります。
 
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乱暴な言い方をすれば、いずれ相続で受けとる予定の財産であり、本当に必要な時に必要なだけ非課税で受け取れる贈与の仕組みは、「アリだな〜」と思うところ。
 
ある者がない者に渡すことは、古来からの美徳でもあります爆笑
 
 
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