少額訴訟とは、請求額が60万円以下であれば、その日のうちに判決がおりる簡易で迅速な訴訟制度です。
当然、手続きをおこなうからには訴訟費用がかかりますし、弁護士や司法書士に依頼した場合にはそのぶんの費用が発生します。
原告(訴える側)が勝訴すれば訴訟費用は被告(訴えられる側)負担として請求することが出来ますが、それゆえに必ず勝訴できるよう手続きはぬかりなく行わなければなりません。
額訴訟を起こすための条件と、訴訟の流れについても最低限心得ておくべきでしょう。
低額の債権を回収するために弁護士を使って少額訴訟を提起すると、債権を回収できてもそれを上回る費用がかかるおそれがあります。
しかも、少額訴訟を被告が拒否すれば、通常の訴訟に移行することになります。せっかく少額訴訟の準備をしたのに、その費用や手間が無駄になることも大いに考えられるのです。
少額訴訟の条件
少額訴訟をおこなうためには、以下の4つの条件をクリアしないといけません。
- 訴額(請求額)が60万円以下であること
- 1年間で同じ裁判所を10回以上利用していないこと
- 相手の住所を把握できていること
- 相手が少額訴訟に同意していること
信じられないことではありますが、相手が任意保険に加入していなかったり、示談の交渉が進まなかったりと、あなたの損害に対する適正な慰謝料の支払いが滞ることは実は珍しくはないことなのです。
もしもその損害が大きい場合、あなた一人でどうにか出来る問題ではないでしょう。交通事故によって受けた心身の傷を癒すことが、あなたにとって一番大切なことです。そのためには、弁護士などといった第三者の力を借りることが一番だと言えます。
けれども、交通事故で負ったあなたの心身への損害が割と軽いものであったり、単純な物損などといった軽微なものであった場合、全てを弁護士にお願いしていては費用倒れになってしまう可能性があるため、泣き寝入りをするという方が多くいるのもまた事実です。
しかしそんなとき、自分で訴訟手続きをすることで費用を最低限に抑えることの出来る『少額訴訟』という方法があります。
裁判というと、どのような光景が頭に思い浮かぶでしょうか。
よくドラマであるような、中央の一段高い位置に裁判官が座り、原告と被告が相対しているような、そんな光景を想像してしまうかも知れません。
けれど、多くの場合少額訴訟の裁判はラウンドテーブル法廷の形がとられることが多いのです。楕円形のテーブルを囲んで、裁判官と当事者が同席し、ある程度和やかな形で進められるのが少額訴訟の裁判です。そのため、少額訴訟の裁判はあなたが思っているよりもずっとあなたにとって易しいものになります。
そして、「少額訴訟」最大のポイントは、審理が原則的に一回のみとなり、すぐに判決が言い渡されることです。
もちろん、過失割合でもめている場合や、複雑な問題を含んだ交通事故の場合などは裁判官の判断や相手の申し出によって通常の裁判手続きに移行されることもあります。
けれども、基本的には、少額訴訟はたった一回の審理で全てが決まる短期決戦になります。
それは、通常の裁判のように時間がかからないという反面、証拠書類や証人がその審理の日にすぐに調べられるものに限られてしまうという側面もあります。
それが、少額訴訟の簡単でもあり難しくもある最大の特徴ということになります。
まず何よりもあなたにとってメリットとなり得るのが、少額訴訟を本人訴訟によって――つまり、手続きの全てを自分で行うことによって費用を最低限度に抑えられる、ということでしょう。
通常の裁判手続きでは代理人として弁護士等を立てなくてはいけないため、その弁護士費用等も含めて高額になりがちです。けれども、本人訴訟によって代理人を立てる必要の無い少額訴訟ならば、費用を最低限度に抑えることが出来ます。
一般的にどの程度の費用で済むのかというと、だいたいが裁判自体は5000円~10000円程度です。
具体的には印紙代が1000円~6000円程度、郵券(郵便切手代)が簡易裁判所によって異なりますが、おおよそ4000円程度と、かなり費用を節約できるのはおわかりいただけることと思います。
これならば、弁護士にお願いしてしまっては赤字になってしまうような事案においても、費用倒れになることなくあなたの権利を守るために行動することができるのです。
正式な裁判なので、勝訴すれば強制執行が可能 ドラマ執行でご存じの方もいらっしゃるかと!
このように少ない費用で簡単に行うことの出来る少額訴訟ですが、れっきとした裁判手続きであり、そこで下される判決は強制力を有します。
例えば審理の日に相手方が払うと約束しても、実際に払われることがなければあなたにとって意味がありません。そして残念ながら、そういう状況も当然想定しておかなければならないのです。
けれども、そうなったとしても慌てることはありません。
少額訴訟といえども正式な裁判であることに変わりは無いので、あなたが勝訴すれば強制執行をすることが可能なのです。
強制執行自体にも費用はかかりますが、その金額も先程の少額訴訟と同じように最低限で済ませることも出来ます。
具体的には、印紙代が1債務者に対して4000円、郵券(郵便切手代)も先程と同じように簡易裁判所によって異なりますが、おおよそ4000円程度です。
これだけで、相手がいくら支払いから逃げたとしても、相手の財産を直接差し押さえることが可能になります。
少額訴訟のデメリット
少額訴訟では控訴が認められない
このように、メリットしかないような少額訴訟にも、実はデメリットと言えることが存在します。
それが、少額訴訟では控訴が認められないということなのです。
控訴が認められないことで、審理は最短の1回で済みます。けれどもそれは裏を返せば、そのたった1回の審理で全てが決着してしまうことを意味します。あなたが慣れない証拠集めに手間取っている間に、相手が弁護士を立ててきた場合、自体は急に厳しくなってきます。相手は裁判のプロであるため、口頭弁論においてレベルの高い反論をしてくることが予想されます。そうなってしまえば、あなたの言い分が認められない可能性が高くなってきてしまうのです。
通常裁判に移行する可能性もある
そして少額訴訟の最大のメリットが、手続きの全てを本人訴訟として自分で行うことで費用を最低限に抑えられることですが、その本人訴訟が最大のデメリットとなりうることもあり得ます。
少額訴訟の審理において、当事者間の争点が全く噛み合わないと裁判官が判断した場合には、裁判官の判断で通常の裁判手続きに移行させられてしまうことがあるからです。また、少額訴訟の判決について相手方が異議申し立てを行った場合にも、通常の裁判手続きが開始されてしまいます。
そうなれば当然、あなたが一人で全てを行う本人訴訟では厳しくなってくるといわざるを得ないでしょう。相手方は当然弁護士を立ててくるでしょうし、通常の裁判手続きには時間もお金もかかります。
そうなってしまう可能性も含んでいるのが、少額訴訟のデメリットとも言えます。
色々難しい手続きもありましたが私が経験した自動車事故の少額訟の場合は保険会社が手助けするので割とスムーズに書類をそろえたりできました。
また自動車保険に弁護士費用特約がつけられますのでできれば付帯しておけば安心です。
話が横道にそれましたが・・・💦
今回ご近所トラブルで訴えらるとか言われ少額訴訟があったと思い出し、心配になり調べてみましたが
警察で相手にされず裁判所に訴えるとしても
そもそも証拠がないので難しいですし、弁護士を付けても勝てない裁判に弁護士はついてくれないわけで
こむぎパパから恐れることはないと言われ
防犯カメラは相手を刺激するばかりだからやめるように言われました。
一応電気屋さんにみにいってみたんですけどね。💦
そして、昨日お隣に回覧板をわたしに行くと
お向かいが昨日お隣さんに来て、あれこれ散々悪口言っていったと聞きました
例のごとく「防犯カメラにこむぎパパの顔が映ってて間違いない」と!!
「あなたも気を付けたほうが良い」とかなんとか。。。。
お隣は我が家と親しくしてて今まで何も問題がないので私に親切で言ってくれたんだと思います。
でも、これって嫌がらせだと思いません?
近所に悪口を言いふらすなんて!!!
まっ。相手する必要もないので放置しますけどね(* ´艸`)
お隣も「きっと弁償してもらうのが目的だと思う」って言ってました。
結局お金かい!
皆さん、連日嫌な話ばかりお耳に入れ申し訳ありません。
毎日嫌なことばかりがあって疲弊気味。
そんな時私を癒してくれるのがこの人
ストレスもぶっ飛ぶってもんです。(*^▽^*)
お気楽にお気楽に!byシフォン



