離婚と一口に言っても大きく分けると⑴協議離婚と⑵裁判上の離婚があります。
日本では90%は⑴協議離婚です。
つまり、夫婦が話し合って離婚届に必要事項を記入して役所に提出することで成立する離婚です。
では⑵はどのような離婚かというと、民法という法律に記載されている離婚事由に該当する場合に裁判で離婚することです。
離婚事由の中で一番多いのは不貞行為、つまりは、不倫です。
その他には3年以上の生死不明や回復の見込みのない重度の精神病なんかも離婚事由になります。
もっとも、離婚事由があるだけでは簡単に離婚できるということにはなりません
その辺についてはまたおいおい書いていこうと思います
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