これだけは知っておいた方がいい!離婚や浮気に関する大切なことをお教えします!

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わかっているようで実はよくわかっていない離婚や浮気・家庭内のトラブルに関する疑問や話題の時事ネタに、法律事務所で働いていたパラリーガルしまちゃんが、法的解釈を踏まえた意見や有益(だと私は信じる(^^;)な情報を書き綴るブログです。

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退職届は退職の意思の通知といわれています。

 

正社員は退職届を出すと2週間後に退職の効果が発生します。

 

会社が退職を承諾する前だからといって撤回できません。

 

退職願は、合意による退職の申し入れといわれています。

 

会社が退職を承諾して初めて退職の合意ができますので、それまでは退職の効果は生じません。

 

つまり、退職願は会社が承諾するまでは基本的に撤回可能です。

 

会社が引き留めてくれるだろうと期待して退職願を出したらあっさり承諾されちゃったなんてことにならないように退職願だとしても提出はどうか慎重に!

 

 

 

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無理でしょう。

 

たいていの相席居酒屋は女性が無料もしくは低額料金で、男性に支払い負担が大きいところが多いようです。

 

そんな場所で、女性に無視されては腹が立つのは分かります。

 

しかしながら、そんなに女の子と話したいなら、キャバクラへ行けということになるのです。

 

キャバクラでは女性が隣について、お話ししてくれることが業務ですから、女性が無視すれば債務不履行で、返金請求可能です。

 

対価を支払っているのにサービスを受けられないという構図になるためです。

 

では、相席居酒屋はというと、女性たちは別にお話しすることが業務にはなっていないわけです。

 

お店は女性たちを雇っている訳ではないですから、お店に返金しろとはならないのです。

 

あくまで飲食店のお客さんですから。

 

その辺をしっかり理解して利用したいものですね。

 

 

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法的には難しいです。

 

JR東日本では女性専用車両について、あくまで男性のお客様に乗らないようにおねがいしているものであるとのことです。

 

では法的には一切規制がないのかというと、そうでもありません。

 

鉄道営業法という法律では、女性のための待合室及び車室に男性がみだりに立ち入ることを制限しています。

 

とすると、女性専用車両が女性のための車室に該当するのであれば、駅員の制止にも関わらず、乗り込んだ場合は科料という刑罰の制裁があることになります。

 

しかしながら、鉄道各社の位置づけは女性専用車両は女性のための車室には該当しないとしています。

 

やはり、寝台車でもない限り刑罰をもって男性を締め出すのは難しいようです。

 

ちなみに、女性のための車室に該当する車両であったとしても、お母さんが男児を連れていたり、男性が女性の車いすを押していたりと正当な理由があれば、刑罰の対象にはなりませんので、ご安心を。

 

 

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やはり、寝台車でもない限り刑罰をもって男性を締め出すのは難しいようです。

契約書に自分の名前を書いたりするときに署名をお願いしますと言われることがありますが、似ている言葉に記名という言葉もあります。

 

この違いが実は法律的には結構大きいです。

 

署名とは本人が自筆で氏名を手書きすることをさします。

 

一方記名とは、パソコンで名前を記載したり、ゴム印を押したり、代筆をお願いしたりして氏名を書くことを言います。

 

署名は本人の筆跡が残り、筆跡は人それぞれによって異なりますから、誰が書いたのかということが後々調べるとわかります。

 

ドラマで筆跡鑑定のシーンを見たことがある人もいるでしょう。

 

それくらい自筆というのは意味があるのです。

 

一方記名は、本当のところ誰が名前を書いたか分からないのです。

 

そのため、署名の方が記名より紛争になったときに証拠能力が高いとされます。

 

もっとも、記名に押印をプラスすると署名と同様に扱うということが商法に書いてあったりもしますので、日常では記名押印というのが多いように思います。

 

署名=記名+押印とでも覚えておくとよいでしょう。

 

 

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連れ子に相続権があるかどうかは、養子縁組をしているかどうかによります。

 

親が熟年離婚後、熟年再婚をするということは最近ではよくあることです。

 

熟年再婚の場合、それなりの財産を持っての再婚ということも少なくなく、相続で前の配偶者や子供との間でもめることがよくあります。

 

相続権は、妻に半分、子供たちにもう半分が原則です。子供の取り分は子供の数で等分です。

 

つまり、子供が二人いる場合で、100万円の相続財産があれば、妻50万、子供25万円ずつです。

 

では、離婚するとどうなるかというと、妻は他人になりますので、0円。子供が50万円ずつとなります。

 

離婚時の慰謝料については別の問題ですので、今は考えないでください。

 

その後、再婚したとします。

 

新しい妻には連れ子が二人いたとします。

 

その場合の相続は、新しい妻が50万円、自分の子供が25万円ずつです。

 

連れ子の相続分は基本的にはなしです。

 

ただし、連れ子を養子縁組していた場合は、新しい妻が50万円、自分の子供も連れ子も12万5千円ずつです。

 

もっとも、養子縁組をしていなくても遺言にて連れ子に財産を○○円譲るとあれば、それが遺留分を侵害していない限り認められることになります。

 

仮に自分の親が再婚している場合は、養子縁組関係と遺言をしっかり確認しましょう。

 

 

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