そうでもありません。
法律上婚約に関する規定はありません。
そもそも、婚約とは将来婚姻をなすべきことを目的とする契約で、正当な理由なく破棄することはできません。
婚約を不当に破棄すると、慰謝料等の損害賠償の支払い義務を負います。
例えば、精神病は重度であれば婚約破棄の正当理由になることがありますが、軽度であれば、通常は正当理由とはならないでしょう。
また、跡取りが必須とされる家柄に嫁ぐ、もしくは婿入りする場合に、生殖能力が全くない状況であることをわかっていながら隠している場合は、正当理由とされてしまうこともあるでしょう。
結婚において、自身の病歴がどれほどのウエイトを占めるのかをしっかり見極めて婚約者に話し合えるようにするのがよいでしょう。
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