シェアさせて頂きました。

ありがとうございます。

ぽんたさんの推測です。

 

やはり「三浦春馬」を使うなという通告があったとしか思えないです。

 

 

個人的には、ご質問のように、契約に「本名で活動していた場合は本名を“芸名”とみなす」という条項が入っている場合も、優越的地位の濫用の問題は当然生じると思っています。
むしろ、その条項自体の有効性を争う余地があるのではないかと考えています。

以前もここで紹介したことがあるのですが、2019年9月4日付の公取委事務総長定例会見記録では、記者が芸名問題について質問しています。
https://www.jftc.go.jp/houdou/teirei/2019/jul_sep/kaikenkiroku190904.html

事務所移籍後に前の「芸名」を使わせないということは独禁法違反に当たるのかどうか、という質問に対する当時の事務総長の回答は、
「それは個別の事情によって変わりますので,一概に申し上げられないというふうに思います。」
というものでした。
つまり、個別の事情によっては独禁法違反になる、という回答です。

実際に、公取委のガイドラインを踏まえて2019年11月に改訂された音事協の現在のモデル契約でも、退所後の芸名利用に関する規定は残っています。
私が知っているところでは、以下のようなものです。

①タレントがマネジメント契約中に使用した芸名で、マネジメント契約中に命名されたものについては、マネジメント契約後も引き続き事務所に帰属する。
②タレントがその芸名を契約終了後も引き続き使用する場合には、あらかじめ事務所の書面による承諾を要する。
③タレントが契約中に使用した芸名で、タレントが契約締結前から使用しているものついての権利の取扱いは、その芸名の知名度に対する事務所・タレントの貢献度に応じ、事務所・タレント間で協議して定める。

③のうち、「その芸名の知名度に対する事務所・タレントの貢献度に応じ」という部分は、2019年11月に音事協がモデル契約を改訂した際に追記された部分です。
音事協としては、公取委の方針に照らしても、上記のような条項をマネジメント契約に入れること自体は独禁法上問題にならない、と考えたのだと思います。
公取委の事務総長が回答したように、独禁法上問題になるかどうかは、事務所が実際に芸名の使用を制限した際の個別事情による、という見解だと思います。
(個人的には、芸名の権利が事務所に帰属すること自体は本当に問題ないのか、という疑問もありますが。)

本名の場合はどうかといえば、もちろん、基本的には事務所所属前から本人が使っているものです。
本人の人格に深く結びついていて、事務所が知名度アップに貢献したからといって、事務所側に利用権が移るようなものであってはならないはずです。
(春馬さんの場合は、事務所入所時には本名は〇〇春馬になっていたかもしれませんが、「三浦春馬」は生まれた時の本名であり、A社所属前から一貫して使ってきた名前で、しかも2020年7月の段階では本名になっていたのですから、通常の本名と同様に考えられると思います。)

公取委は独禁法を「フェアプレイ法」と説明することがありますが、的を射た説明だと思います。
芸能事務所と若いタレントの場合、そもそも契約締結時の交渉力において芸能事務所が圧倒的に優越的な地位にあるのですから、その際に事務所側に有利な規定にタレント側が「同意」したからといって、必ず事務所が契約通りの権利行使を認められる、ということにはならないと思います。
フェアプレイ法としての独禁法の重要な役割の一つは、契約上は合意されているものの、弱い立場の者に特に不利な中身になっている場合に弱者側を救済することだと理解しています。

契約書に「本名で活動していた場合は本名を“芸名”とみなす」という条項がある場合、芸名に関する規定よりもさらにタレント側に与えるプレッシャーが大きく、独立する際の障壁となるので、「この条項自体が優越的地位の濫用であって無効」という議論も可能ではないかと、個人的には思っています。

ぽんた

2021-04-29 07:42:37

 

 

名前の関係については、私は、☆さんが書いたような経緯があったのではないかと推測しています。

名前のことだけ考えると、それだけが理由であのような決断をするだろうか、と疑問を持つ人もいると思います。
私も、春馬さんの実力があれば、新しい芸名を使っても変わらず活躍できたと思います。日本でも、世界でも。

でも、あの日に至るまでの約2年の間に、春馬さんにとっては多忙過ぎて身体的に辛い状態が続き、さらに契約終了が近づくに従って、A社からキンキーブーツのことも含めて精神的に辛いことを次々と言われて、もう疲れ切っていたのではないかと思うのです。

以前も書きましたが、7月17日の夜には、心の中のコップが溢れる寸前の状態で、そこに思いがけず降りかかってきたのが、名前の問題だったのではないかと想像しています。
それだけ見れば全てを投げ出すに値するほどの問題ではないと思えますが、コップの水を溢れさせる「最後の一滴」になるだけの衝撃は、十分にあったのではないかと思えるのです。

名前のことを考えた時に、もう1つ頭に浮かんだことがありました。
A社所属の某女優さんのツイです。
「最後まで完璧な春馬でいた彼は本当にかっこよかった
・・・(中略)・・・
でももう探らないであげて 望んだ結果だもんね」
という言葉は、多くのファンから非難されたと記憶しています。

ただ私は、この言葉は、春馬さんがずっと「三浦春馬」でいたかったこと、そして皮肉なことに、急逝によって新しい芸名は永遠に発表されないことになり、春馬さんがこれからもずっと「三浦春馬」として皆の記憶に残ることになったこと、を意味しているのかもしれない、と思えました。
(推測が過ぎるのかもしれませんが。)

ぽんた

2021-04-30 00:18:48

 

 

実際にどんなやりとりがあったのかは想像するしかありませんが、A社との契約が終わった後の芸名をA社が勝手に押し付けたら、あまりにも分かりやすい「優越的地位の濫用」になってしまうので、それはさすがに無いのでは、という気がしています。

私の推測は、17日の夜中になってから、A社が春馬さんに対して、
「明日から仕事現場で”三浦春馬”の名前は使えないのだから、朝までに芸名を考えておいて」というような無茶を言ったのではないか、というものです。(個人の想像です。)

だからと言って、「”三浦春馬”以外なら何でも良い」と言ったとは限らず、たとえば「春馬」だけの芸名は「三浦春馬」の一部だからダメ、「HARUMA」は「春馬」と音が一緒だからダメ、などと言った可能性はあると思います。
(ちょうど商標の類似性を主張する時のような理屈です。)

脱線しますが、それまで芸能活動で使ってきた本名の使用を禁止されたという噂の女優のNさんは、本名と似ていない大胆な芸名を選びました(共通する音は入っていますが)。
あれも、元の事務所が上のような嫌がらせを言った可能性があるのでは、と密かに思っています。

ぽんた

2021-04-30 08:56:55