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ありがとうございます。

 

投稿された登記情報によれば、過去にも親族が取締役だったことはないということなので、これが正しければ、個人事務所からお母様や義父に対して、役員報酬としてお金が流れていた事実はないことになります。

(週刊誌の記事には、お母様が「何年も前から役員報酬はもらっていない」と言ったような記述がありましたが、週刊誌からすると「”役員報酬をもらっていたことがある”とは書いていないから虚偽ではない」と言い訳できるのかもしれません。)

株式も1株ということなので、当然春馬さんが持っていたのでしょう。そうなると、株式配当という形で親族が利益を得ることもなかった、ということになります。
(もちろん、普通の仕送りのように、春馬さんからお母様にお金を送ることはあったかもしれませんが。)

ただ、親族が役員で入っていないからといって、個人事務所に親族がまったく関わっていなかったとは限らず、息子のために個人事務所の設立手続を手伝い、税理士を雇って…というようなサポートをした可能性は当然あると思います。

少なくとも登記情報からは、週刊誌が散々書いてきた「実母からお金を搾取されていた春馬さん」という姿は浮かび上がってきませんでした。

ぽんた

2021-04-26 18:58:26

 

 

投稿されていた登記情報が正しいとすると、ご紹介いただいた新潮記事のうち、お母様に関する部分には虚偽がある、ということになりますね。
お母様が春馬さんから金銭的援助を受けていた可能性はあると思いますが、少なくともそれは役員報酬ではなかったはずなので。

(個人的な印象ですが、この記事に限らず、週刊誌の「お母様へのインタビュー記事」は、記者が直接話を聞いたような雰囲気が感じられないなあ、と思っています。
もしかすると、実際にはA社から新潮への提供文書に”以前は実母は春馬さんから金銭的援助を受けていた””7年前からは援助を受けていない”とだけ書いてあって、「母親なら個人事務所の役員だったはず」と思い込んでいる記者が、想像でこんな風に書いたのかもしれない、と思っています。)

一方で、お父様のお兄様の発言は、登記情報とも整合性が取れているように思います。
(しかも、こちらは記者が直接話を聞いたのではないか、という雰囲気を感じています。私個人の印象ですが。)

前の投稿にも書いたように、お母様とお父様が春馬さんの遺産を共有している状態であれば、個人事務所の1株も共有していることになりますし、A社からの支払いを継続的に受け取るためにも、個人事務所は残しておこうという話になる可能性が高いと思います。
個人事務所を残す場合は、取締役不在のままという訳にはいかないので、取締役(代表)を選任する必要があります。
もしお母様が個人事務所の取締役だったなら、お母様がそのまま取締役として残れば良かったはずです。
誰が取締役かという問題と、会社の権利(株主の権利)をどう分けるかという問題は、まったく別なのですから。
「春馬さんの逝去により取締役不在になった」という登記情報と、「次の(個人事務所の)代表をだれにするとか・・・」という発言は整合性があると思いました。
また、株式が1株しかなかったことを考えると、「権利関係の”配分”」という言い方もしっくりくるように思います。

ところが、大変お気の毒なことに、その後お父様は亡くなってしまったわけです。
お兄様が存命あれば、少なくともお父様には相続人がいたことになります。(お父様に実子も親もいない場合は兄弟が相続するため。)でも、お父様の相続人が春馬さんの個人事務所の権利はいらないといえば、個人事務所の株主としての権利は、お母様が単独で相続することになります。

A社からの支払いを受け取るだけであれば、個人事務所の存在は必須ではありません。
個人事務所の収益を分配する人がおらず、事務所経費として計上できるような費用もなく、お母様自身に他に特に収入がなければ、個人事務所を残すことによる節税効果は限定的でしょう。
しかも、会社を残す以上、お母様が取締役にならざるを得ないでしょうし、そうすると法人登記にお母様の個人情報がある程度掲載されてしまうことになります。
お母様にとってもA社にとっても、個人事務所を残すメリットはなかったのではないかと思います。

このように考えると、2021年1月にお父様の逝去した後、お父様の相続人とお母様の間で協議がもたれ、お母様が個人事務所を単独で相続することになったから、2021年3月に個人事務所は解散することにした、という流れは合理性があると思えました。

ぽんた

2021-04-27 07:05:07

 

 

たびたびすみません。
『個人事務所から出ていた役員報酬だって、7年前から貰っていない』
というお母様の発言が虚偽ではない可能性があるとすれば、個人事務所がもう1つある(あった)という可能性かな、と思いました。

春馬さんが最初に作った個人事務所には、お母様が取締役として入っていて、役員報酬も支払われていた。
その後、何らかの理由で春馬さんが1人だけの個人事務所(今回の登記情報の事務所)を作って、A社との契約を新しい個人事務所との間で締結しなおした。
これにより旧個人事務所の売り上げはなくなったので、お母様への役員報酬の支払いも止めた。

仮に上記のような事実があれば、新潮の記事のお母様に関する部分も明らかな虚偽ではない、といえると思います。
(もう1つの事務所については何も情報がないので、単なる可能性に過ぎませんが。)

ぽんた

2021-04-27 07:36:22

 

私は、本件に関する一連の週刊誌報道を見ていて、「記者は、客観的証拠によって虚偽だと簡単に証明される可能性がある虚偽事実は、書かないように気を付けている」という印象を持っています。
やはり、名誉毀損などで訴えられて敗訴する事態は、避けたいのだと思います。

たとえば、春馬さんの氏名変更のタイミングについて、文春や新潮は、あたかも「実父と再会した頃に改姓した」「実母が義父と離婚した時に改姓した」と”示唆するようなこと”を書いていましたし、意図的にそう書いたのだと思います。
でも、私の記憶では、いずれの記事にも、改姓時期を「明記した」と解釈できる記述はなかったように思います。

唯一、改姓時期を明記していると解釈できたのが、急逝後まもない7月29日の女性セブンの記事の以下の部分です。
「三浦さんはこの世を去る1か月前、あるものを手放していた。長年使ってきた、継父の姓であり、本名として使っていた姓を手放し、生まれたときの名前である“三浦春馬”に戻していた。」
この内容を、その後東スポも引用しました。

そして今回、投稿された登記情報が正しければ、結果的にこの女性セブンと東スポに書いてある改姓時期が、ほぼ事実だったといえるわけです。
(正確には50日前なので、「1か月前」はやや不正確だとは思いますが。)

これに比べると、新潮の記事は、どう読んでも「実母は個人事務所の役員に就任していた」と解釈せざるを得ません。
でも、法人登記は丹念に検索すれば一般人でも入手できる客観的な証拠で、一度登記が出てくれば、お母様が役員に就任していたかどうかは、過去の情報も含めてすぐに判明してしまいます。

そう考えると、私は、今回投稿された登記情報の信用性が高いと感じる一方で、「実母が個人事務所の役員に就任していた」ことが虚偽だと分かりながら、大手週刊誌が記事に書くだろうか、とやや疑問にも感じるのです。

この疑問を解決できる可能性の1つが、以下のような仮説だと思いました。

(1) 春馬さんが20歳の頃、実母(および義父?)が取締役である個人事務所①を設立して、A社と契約と結んだ。実母に役員報酬も支払っていた。
(2) 7年前頃、春馬さんだけが取締役で株主という個人事務所②を設立して、A社と契約を結び直した。このタイミングで、個人事務所①から実母への役員報酬の支払いを止めた。

今回登記情報が投稿されたのは、個人事務所②ということになります。
(私が今までに見た限りでは、投稿者の方は、設立時期については書いていなかったので、もしかすると、投稿者自身が、「春馬さんの個人事務所に間違いなさそうだけど、記事に書いてある設立時期と違う」と思っているのではないか、とも考えてしまいました。
(誤解だったら大変申し訳ないのですが。)

ぽんた

2021-04-27 09:27:40