株主総会で回答を拒否されないためのアドバイスを載せて下さっていますので、シェアさせて頂きました。

ありがとうございます。

 

こんな目立たない場所に書き込んでいる私のコメントを、A社が直接チェックしているのか、またどの程度気にしているのか、私にはよく分かりません。

ただA社は、株主総会のことは気にしていると思います。
株主は会社のオーナーであって、株主総会は、その株主が会社の経営に関して直接質問し、発言できることが法的に認められている公式の場です。
会社は総会で株主に質問・発言の機会を十分に与えなければならないですし、株主に質問の機会を与えないで総会を打ち切ったりすれば、その株主総会での決議が後に取り消される可能性もあります。
しかも時期的に、今はまだA社の今年の株主総会に出席するための権利を獲得できる(出席に必要な株式を買うことができる)期間なので、A社としては、本件について質問するために株式を購入する方が増えないように、祈っているかもしれません。

ちなみに会社法施行規則71条(会社法314条(株主総会における取締役等の説明義務)に対応する規則です)は、会社が株主からの質問に「回答しないでも良い場合」について規定しているので、ご参考までに紹介しておきます。
ご自身の質問に対するA社の回答を得たい株主の方は、以下の規定に該当しないように気を付ける必要があります。

(1) 株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(ただし、当該株主が株主総会の日より相当の期間前に当該事項を株式会社に対して通知した場合、当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合を除く)
⇒この規定に当たらないようにするためには、時間の余裕をもって事前にA社に質問状を送った上で、当日出席して質問すれば良い、ということになります。

(2) 株主が説明を求めた事項について説明をすることにより株式会社その他の者(当該株主を除く。)の権利を侵害することとなる場合

(3) 株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合

(4) 前三号に掲げる場合のほか、株主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

春馬さんの件について株主から質問が出た場合に、A社が回答を拒否するために一番利用しそうな規定は(4)ではないか、という気がします。
「その質問に回答すると、春馬さんやご遺族のプライバシーを侵害することになるから答えません」
というような説明をする可能性があると思います。

質問しようと思っている方は、A社に「答えない理由」を与えないように質問を工夫することが必要だと思います。
 

ぽんた

2021-03-15 06:06:56

 

 

これまでA社は、あちらこちらで指摘されている様々な疑問について一貫して回答を避けてきた印象があります。
今まで回答しなかった質問に、株主総会という場で回答しなければならない事態も、当然回避したいのではないでしょうか。
コロナ対策を理由として、規模を縮小し、出席株主数を限定し、時間も短縮し・・・ということは、昨年以上に考えてくると思います。

経済産業省は、コロナ関連の情報として、昨年、「株主総会運営に係るQ&A」を公表しました。(https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai_qa.html)
その中でも、”合理的な範囲内において”株主総会の規模を縮小して、出席できる株主の人数を制限することや、株主総会の出席について事前登録を求めることは可能、と述べられているので、規模の縮小自体が直ちに不当だとは言い難いものがあります。

ただ、株主総会における取締役の説明義務は、コロナ対策とは別個の問題です。経産省のQ&Aにも、株主総会に出席する機会を株主から不公正に奪うものとならないように配慮すべき、と書かれています。

この意味でも、今年の株主総会でA社に質問をしようと考えている株主の方は、事前に質問状を送ることが重要なのではないかと思います。

時間的に余裕を持たせて質問状を送っておけば、株主総会の当日に会社として「調査が必要だから回答できない」と言えなくなる、という点は前の投稿で書いた通りです。

それに加えて、もし、特定の事項(春馬さんに関する件)について事前に質問を送った株主の出席がことごとく排除されるような事態になれば、A社が、取締役の説明義務を免れるために、コロナ対応を言い訳にして、実際には特定の株主(達)の出席阻止を狙った恣意的な運用をした、と認定される可能性も出てくるように思います。

ぽんた

2021-03-15 18:19:13