できません。
企業に社内行政書士として勤務することは認められていません。
社内行政書士は認められませんが、自身が勤務先の許認可手続きにかかわるには次の2つの方法があります。
1.行政書士として独立し、勤務先から受任する方法
まず、副業(兼業)として独立した行政書士事務所を開業します。
勤務先から許認可手続きをその行政書士事務所で受任します。
受任した業務は勤務先の業務ではありませんので、勤務時間外に行政書士事務所で行うことになります。
勤務先の法人 (委任)⇒ 行政書士事務所 (代理申請)⇒ 役所
2.勤務先の社員の身分で許認可手続きを行う方法
この方法は、行政書士業務としてではなく社員の身分で許認可手続きを行いますので本人申請となります。(本人=勤務先法人名義)
社員の身分として行う業務ですので勤務時間中に行います。
この業務に関して社内や役所で行政書士の身分を使うことは許されません。
勤務先の法人(本人申請) ⇒ 役所
以上の2つの方法がありますが、現実問題としては、わざわざ社員に別途費用を支払って業務を委任することは考えづらいので、2の方法になると思われます。
