昨日は行政書士会支部の総会、懇親会に参加しました。
総会の議案はすべて満場一致であっさりと終了しました。
場所を移して懇親会。
立食パーティでお料理が沢山出ました。
揚げ物類は苦手なので、寿司とケーキをたらふく食べました。
新入会員の紹介がありましたが、今回は珍しく全員20代でした。
50代60代が中心の書士会で稀少な存在です。
今後のご活躍を祈念いたします。
昨日は行政書士会支部の総会、懇親会に参加しました。
総会の議案はすべて満場一致であっさりと終了しました。
場所を移して懇親会。
立食パーティでお料理が沢山出ました。
揚げ物類は苦手なので、寿司とケーキをたらふく食べました。
新入会員の紹介がありましたが、今回は珍しく全員20代でした。
50代60代が中心の書士会で稀少な存在です。
今後のご活躍を祈念いたします。
行政書士を名乗るには行政書士会に登録する必要があります。
登録費用は都 道府県により異なりますが概ね30万円かかります。
個人の出費としては、
30万円は人によっては給料1か月分の金額に匹敵します。
30万円あれば旅行もできますし、ブランド品が買えます。
よって多くの人にとって30万円の出費は痛いと思います。
しかし、事務所経営の投資と考えると、
行政書士以外の者が行うことができない独占業務を堂々と行うことができます。
そして30万円は行政書士業務を1~3件程度受任すれば十分元が取れる金額です。
そう考えると登録費用30万円は安いともいえます。
結局のところ、30万円が高い買い物になるのも安い買い物になるのも本人次第です。
例えばA市に所在する不動産に関する許認可申請の許可権者がB県知事の場合、申請書をB県に提出するのではなく、A市を経由して提出・処理をする手続きを指します。
経由は申請の種類により2つのフローがあります。
① 申請者⇒A市⇒B県
② 申請者⇒A市⇒申請者⇒B県
最近私が行った経由は②のフローで、A市で申請書に経由のスタンプを頂きB県に提出しました。
まさにスタンプラリーでした。
今後は電子申請の普及とともにスタンプラリーも無くなっていくと思います。
農地を相続された方からの質問が多い内容になります。
耕作放棄が直ちに違法転用となることがありません。
違法転用は農地に人工的に手を加えられた状態の場合です。
(例)砂利を敷いた。駐車場や資材置場にしている。建物を建てた。ゴミ置き場にしている。等
但し、耕作放棄によって周囲の農地に被害を及ぼしている場合、若しくは及ぼす恐れがある場合は是正指導が入ることがあります。(例)害虫の発生、土砂災害、不法投棄など
よって、耕作していない場合も定期的に草刈りをするなど管理をしていく必要があります。
農地の売買を前提に転用許可申請をしたとき、以下のタイミングで登記します。
農地転用許可を停止条件とする売買契約⇒農地転用申請⇒申請許可⇒売買決済・所有権移転登記(売主、買主)⇒転用工事(買主)⇒地目変更登記(買主)
所有権移転登記は、農地転用の申請が許可されればすぐにできます。
地目変更登記は転用工事で現況の地目が畑でなくならないとできません。
農地転用許可申請は行政書士に依頼することができます。
所有権移転登記は司法書士に依頼することができます。
地目変更登記は土地家屋調査士に依頼することができます。