こもれび行政書士事務所【公式】 農地転用、土地開発、審査請求

1.都市計画区域が市街化区域の場合(難易度:易~中)

市街化区域は、都市化を促進する区域ですので、農地転用は歓迎されます。

よって、役所に農地転用届を提出することで農地転用が完了します。

届出書の記入事項に誤りが無ければ却下されることはありませんので、割と容易に転用ができます。

 

2.都市計画区域が市街化調整区域の場合(難易度:難~不可)

市街化調整区域は、都市化を抑制する区域ですので、農地を守る政策がとられています。農地転用をするには許可申請が必要です。

 

3.都市計画区域が非線引き区域、または都市計画区域外の場合(難易度:中~難)

この場合も、許可申請が必要ですが市街化調整区域よりは許可されやすいです。

 

許可申請が必要な手続きは、専門の行政書士に依頼した方が、申請が通りやすいです。

 

 

世の中の多くの企業や役所は今日から仕事始めです。

改正行政書士法が1月1日より施行されました。

今後、我々の業務にどのような影響が出てくるのか、見守っていきたいと思います。

 

今月は県の行政書士会が主催する審査請求の実務研修が開催されます。

審査請求書の作成や審査請求の流れなど実践的なことを学びます。

 

昨年から仕掛っている相談案件がいくつかあり、1月は色々なことが動きだす月になりそうです。

業務については選択と集中をより強化していきたいと思います。

 

 

市街化区域の畑を宅地に転用する場合は、農地転用届を役所に提出する必要があります。

農地転用届の作成を不動産業者が不動産媒介業務の一環として行うと行政書士法違反となります。

「作成は無料」と謳ってもお客様から媒介手数料を頂きますのでアウトです。

 

対策として、お客様に作成していただくか、お客様が行政書士に作成を依頼する方法があります。

今まで見逃されていたことがありましたが、今年から厳しくなりましたので要注意です。

 

尚、媒介でなく不動産業者が買主となる場合は、農地転用の当事者になりますのでお客様から作成費用を取らなければ作成することができます。

 

 

 

 

できません。

企業に社内行政書士として勤務することは認められていません。

 

社内行政書士は認められませんが、自身が勤務先の許認可手続きにかかわるには次の2つの方法があります。

 

1.行政書士として独立し、勤務先から受任する方法

まず、副業(兼業)として独立した行政書士事務所を開業します。

勤務先から許認可手続きをその行政書士事務所で受任します。

受任した業務は勤務先の業務ではありませんので、勤務時間外に行政書士事務所で行うことになります。

 

勤務先の法人 (委任)⇒ 行政書士事務所 (代理申請)⇒ 役所

 

2.勤務先の社員の身分で許認可手続きを行う方法

この方法は、行政書士業務としてではなく社員の身分で許認可手続きを行いますので本人申請となります。(本人=勤務先法人名義)

社員の身分として行う業務ですので勤務時間中に行います。

この業務に関して社内や役所で行政書士の身分を使うことは許されません。

 

勤務先の法人(本人申請) ⇒ 役所


以上の2つの方法がありますが、現実問題としては、わざわざ社員に別途費用を支払って業務を委任することは考えづらいので、2の方法になると思われます。

 

 

特定行政書士は全国に約6000人います。

しかし全員が審査請求業務を行っているわけではありません。

審査請求を主な取扱い業務としている特定行政書士は以下から検索できます。

 

日行連の公式サイトの行政書士会員検索ページで、「主な取扱い業務」項目の「行政不服申立て」にチェックを入れます。

「ご利用上の注意・・・同意」にチェックをいれて検索ボタンを押します。

 

申請が不許可になってしまった場合は上記の特定行政書士に相談してみましょう。