スタッフの
心理カウンセラー大坪です。
今日は
障害者雇用促進法の
合理的配慮義務について
書いてみます。
障害者雇用促進法では
雇用した障害者に対する
合理的配慮は義務になっている。
努力義務ではなく
義務だ。
ということは
やんなくちゃだめということ。
実際に合理的配慮がなされていない
ということで、雇用者側が
裁判に負けたケースがある。
もしかすると今後、
合理的配慮がなかったために
障害者が自殺した。。。
という重大事件が起きた場合
雇用者側の責任や社会的損失は
格段と大きなものになってしまう。
現在は民間企業は従業員の2.3%を
障害者雇用しないといけないことになっている。
当然
合理的配慮があってこその雇用だ。
しかし
雇用者サイドに合理的配慮のノウハウはありますか?
僕の知っている限り
大手企業でもノウハウを持っているところはほぼない。
だから
外部の医療機関や福祉機関と連携して
合理的配慮を促進させていかないといけないと思っている。
中村メンタルクリニックでも
企業様やクライエントの方々への
合理的配慮の促進を進めようと考えている。
法律で義務化された以上
怠ってしまうと
企業側も
障害者側も
大きな損失を得てしまうことになる。
あともう一つ。
一般雇用された方々でも
後々に発達障害と判明した場合
この合理的配慮は義務ずけられるとのこと。
障害者雇用に限定された合理的配慮ではなく
障害者であるなら、合理的配慮が義務となる。
診断されていないグレーゾーン者にも
合理的配慮は必要であるが
診断されてない場合は義務ではない。
が
職場でスムースな仕事環境をつくるには
合理的配慮は絶対的に必要になってくる。
だから
我々
中村メンタルクリニックは
この合理的配慮に対するノウハウをもってして
コンサルや支援を行っていきたいと考えています。