合理的配慮義務化について。 | 中村メンタルクリニック スタッフブログ

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愛知県一宮市にある、中村メンタルクリニックのスタッフブログです。

スタッフの

心理カウンセラー大坪です。

今日は

障害者雇用促進法の

合理的配慮義務について

書いてみます。

 

 

障害者雇用促進法では

雇用した障害者に対する

合理的配慮は義務になっている。

 

努力義務ではなく

義務だ。

 

ということは

やんなくちゃだめということ。

 

実際に合理的配慮がなされていない

ということで、雇用者側が

裁判に負けたケースがある。

 

もしかすると今後、

合理的配慮がなかったために

障害者が自殺した。。。

という重大事件が起きた場合

雇用者側の責任や社会的損失は

格段と大きなものになってしまう。

 

現在は民間企業は従業員の2.3%を

障害者雇用しないといけないことになっている。

 

当然

合理的配慮があってこその雇用だ。

 

しかし

雇用者サイドに合理的配慮のノウハウはありますか?

 

僕の知っている限り

大手企業でもノウハウを持っているところはほぼない。

 

だから

外部の医療機関や福祉機関と連携して

合理的配慮を促進させていかないといけないと思っている。

 

中村メンタルクリニックでも

企業様やクライエントの方々への

合理的配慮の促進を進めようと考えている。

 

法律で義務化された以上

怠ってしまうと

企業側も

障害者側も

大きな損失を得てしまうことになる。

 

あともう一つ。

一般雇用された方々でも

後々に発達障害と判明した場合

この合理的配慮は義務ずけられるとのこと。

 

障害者雇用に限定された合理的配慮ではなく

障害者であるなら、合理的配慮が義務となる。

 

診断されていないグレーゾーン者にも

合理的配慮は必要であるが

診断されてない場合は義務ではない。

 

職場でスムースな仕事環境をつくるには

合理的配慮は絶対的に必要になってくる。

 

だから

我々

中村メンタルクリニックは

この合理的配慮に対するノウハウをもってして

コンサルや支援を行っていきたいと考えています。