名古屋家裁が、3月に、同性パートナーと暮らす愛知県の

 

男性に対し、「婚姻に準じる関係」として、パートナーと

 

同じ名字への変更を認める決定を出していたことが、一昨日

 

9日わかった、と報じられています。名字が異なることで、

 

性的指向の詮索につながり、社会生活上の著しい支障が

 

生じるとして、名字の変更について定めた戸籍法の「やむを

 

得ぬ事由」に当たると判断しました。代理人弁護士による

 

と、同性カップルを夫婦と同様の関係として名字の変更を

 

認めた判断は異例、ということです。「同性婚が実現して

 

いない現状で、選択肢が広がると期待される」と評価して

 

います。同性カップルを巡って、近年、社会の変化を背景

 

に、異性間と同様の権利を認める判決が続いています。

 

性的マイノリティーの問題にも詳しい、家族の法律の専門家

 

棚村早大名誉教授は、同性カップルが置かれている現状を

 

受け止めて尊重し、家族として生活しやすくなるようにした

 

画期的な判断だ、としています。その通りだと思います。

 

世論調査でも、同性カップルを認める割合が多くなっている

 

のに、遅れているのは法律を司る国会です。こうした司法の

 

判断が、国会での議論を後押しすることを期待します。