名古屋家裁が、3月に、同性パートナーと暮らす愛知県の
男性に対し、「婚姻に準じる関係」として、パートナーと
同じ名字への変更を認める決定を出していたことが、一昨日
9日わかった、と報じられています。名字が異なることで、
性的指向の詮索につながり、社会生活上の著しい支障が
生じるとして、名字の変更について定めた戸籍法の「やむを
得ぬ事由」に当たると判断しました。代理人弁護士による
と、同性カップルを夫婦と同様の関係として名字の変更を
認めた判断は異例、ということです。「同性婚が実現して
いない現状で、選択肢が広がると期待される」と評価して
います。同性カップルを巡って、近年、社会の変化を背景
に、異性間と同様の権利を認める判決が続いています。
性的マイノリティーの問題にも詳しい、家族の法律の専門家
棚村早大名誉教授は、同性カップルが置かれている現状を
受け止めて尊重し、家族として生活しやすくなるようにした
画期的な判断だ、としています。その通りだと思います。
世論調査でも、同性カップルを認める割合が多くなっている
のに、遅れているのは法律を司る国会です。こうした司法の
判断が、国会での議論を後押しすることを期待します。