働き方改革関連法に基づく時間外労働(残業)の上限規制が
昨日1日、自動車運転業、建設業、医師、鹿児島・沖縄両県
の製糖業の4業種に導入されました。2019年から
始まった上限規制は、全業種で雇用されている人が対象に
なりました。過労死まで招く長時間労働の反省から制度改革
が始まり、節目で、抑止の実効性が問われる、と報じられて
います。それは、実現が難しいと先送りされている業種が
対象になったからです。一方で、対象業種は、もともと人手
不足で、私たちの生活への影響が出ます。物流の運転手不足
が、「24年問題」といわれています。働き方を改革する
は、一人ひとりの意識を変える必要があります。年間の残業
の上限は960時間になります。運転手の場合、1日の残業
は約4時間で、上限を超えます。これからは、余裕をもって
荷物を出すことや、再配達をなくすなどの工夫が必要
でしょう。建設業も、能登半島の復興、関西万博の施設の
建設などへの影響がいわれています。医師は、残業が当たり
前のようになっていることを改めないと、実際には眠れない
夜勤が勤務時間にカウントされず、明けの日に1日診察と
いうことが常態化しています。これでは、過労で医療の質が
守れなくなっていると思います。労働時間の上限規制の実効
性を上げるためには、働き手が集まるような環境の整備や、
私たちの便利すぎる状況に甘んじることを改める意識改革
などが求められています。