働き方改革関連法に基づく時間外労働(残業)の上限規制が

 

昨日1日、自動車運転業、建設業、医師、鹿児島・沖縄両県

 

の製糖業の4業種に導入されました。2019年から

 

始まった上限規制は、全業種で雇用されている人が対象に

 

なりました。過労死まで招く長時間労働の反省から制度改革

 

が始まり、節目で、抑止の実効性が問われる、と報じられて

 

います。それは、実現が難しいと先送りされている業種が

 

対象になったからです。一方で、対象業種は、もともと人手

 

不足で、私たちの生活への影響が出ます。物流の運転手不足

 

が、「24年問題」といわれています。働き方を改革する

 

は、一人ひとりの意識を変える必要があります。年間の残業

 

の上限は960時間になります。運転手の場合、1日の残業

 

は約4時間で、上限を超えます。これからは、余裕をもって

 

荷物を出すことや、再配達をなくすなどの工夫が必要

 

でしょう。建設業も、能登半島の復興、関西万博の施設の

 

建設などへの影響がいわれています。医師は、残業が当たり

 

前のようになっていることを改めないと、実際には眠れない

 

夜勤が勤務時間にカウントされず、明けの日に1日診察と

 

いうことが常態化しています。これでは、過労で医療の質が

 

守れなくなっていると思います。労働時間の上限規制の実効

 

性を上げるためには、働き手が集まるような環境の整備や、

 

私たちの便利すぎる状況に甘んじることを改める意識改革

 

などが求められています。